○畜産部会運営強化事業補助金交付要綱
(令和7年2月25日告示第7号)
(趣旨)
第1条 町は、畜産農家育成を図るため、予算の定めるところにより、畜産組織に補助金を交付するものとし、その交付については三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、畜産部会運営強化事業実施要領(令和7年三股町告示第8号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に居住する畜産経営に積極的に取り組む者で構成された組織とする。
(補助金の対象経費及び補助金)
第4条 補助金の交付の対象とする経費は、畜産経営者で組織する部会、組合の運営に要する経費とし、その科目は報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金補助及び備品購入費とする。
2 補助金の額は、予算の定める額以内とし、別に町長が定めるものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助条件は次のとおりとする。
(1) 実施要領に従うこと。
(2) その他、規則の定めに従うこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は補助金の交付決定の通知を受理した日から10日経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の支払方法は、概算払とする。
(実績報告)
第9条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月2日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。