○畜産部会運営強化事業実施要領
(令和7年2月25日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この事業は、畜産部会の組織強化により、畜産農家の意識の改善及び意欲の向上をおこない、経営の安定と本町の基幹産業としての畜産振興を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 部会運営維持に関すること。
(2) 部会運営に係る提起事項の検討に関すること。
(3) 部会の振興に関すること。
(4) 品評会に関すること。
(5) 下部組織の育成に関すること。
(補助対象者)
第3条 町内に居住する畜産経営に積極的に取り組む者で構成される部会及び組合とする。
(事業の実施)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を町が指定する期日までに提出しなければならない。
2 町長は、第4条第1号の申請を受理した場合は、書類審査及び現地調査を実施し、補助金を交付すべきと認めた場合は、速やかにその旨を対象者に通知するものとする。
3 事業対象者は、事業が完了したときは、事業内容を10日以内に町長に提出しなければならない。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月2日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。