○三股町こども家庭センター設置要綱
(令和7年1月24日告示第2号) |
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(設置)
第1条 町は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない一体的な支援を提供する体制を構築するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、三股町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 センターの所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務に関すること。
(2) 子育てに関するサポートプランの作成に関すること。
(3) 関係団体等との連携及び支援体制の充実強化のため必要な地域資源の開拓に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象者の支援に関し、町長が必要と認めること。
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 三股町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和5年告示第12号)は廃止する。