○優良家畜導入事業実施要領
(令和7年3月4日告示第31号) |
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(目的)
第1条 この事業は、優良な家畜の導入を積極的に行うことにより、家畜の改良・増殖を図ることで農家経営の安定・向上に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 繁殖雌牛導入事業
ア 郡市和牛共進会出品牛導入型
町内で生産され、本町から郡市和牛共進会に出陳した雌子牛(概ね8ヶ月以上12ヶ月齢未満)を導入又は保留し、繁殖に供すること。
イ 供卵牛産子導入型
町の指定する供卵牛産子を繁殖素牛として導入すること。
ウ 供卵牛産子自家育成型
町の指定する供卵牛産子を繁殖素牛として自家保留により育成を行うこと。
エ 供卵牛導入型
受精卵の採取を目的として、産肉能力が優れ、後代への改良が期待しうる概ね8ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の雌子牛を導入すること。
オ 高齢者優良牛導入型
70歳以上の高齢者が、次のいずれかに該当する牛を導入又は保留し、繁殖に供すること。
(ア) 市場性並びに繁殖成績に期待できる概ね8ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の雌子牛
(イ) 宮崎県農業協同組合都城地区本部が実施する育成牛供給事業の育成牛
カ 淘汰・更新奨励型
96ヶ月齢以上かつ飼養期間が36ヶ月以上の市場性を有しない血統的な不良又は繁殖成績が不良な母牛を淘汰し、次のいずれかに該当する牛を導入又は保留し、繁殖に供すること。
(ア) 市場性並びに繁殖成績に期待できる概ね8ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の雌子牛
(イ) 宮崎県農業協同組合都城地区本部が実施する育成牛供給事業の育成牛
(2) 優良乳用牛確保対策事業
ア 優良乳用牛導入型
次に掲げる全てに該当する牛を導入すること。
(ア) 県内・外から能力的に期待できうる優良な乳用育成牛
(イ) 対象牛の母牛が検定成績及び登録書を有し、その成績が良好な乳用育成牛
(3) 優良種豚導入事業
ア 種雄豚導入型
大ヨークシャー、ランドレース、デュロック、バークシャー、海外合成豚(ケンボロー、ハイポー、コツアルド、バブコック等)
イ 種雌豚導入型
大ヨークシャー、ランドレース、バークシャー、2元交雑種(LW等)、海外合成豚(ケンボロー、ハイポー、コツアルド、バブコック等)
(4) 肉用牛肥育素畜導入事業
都城地域家畜市場において、肥育に供する概ね8ヶ月齢以上12ヶ月齢未満の素牛を導入すること。
ア 一貫経営素畜導入型
経営内及び地域一貫経営を目的に導入又は保留した場合
イ 産肉能力利用・検定
育種価データ並びに産肉成績の実績を踏まえ、町が指定する牛又は町新生産技術推進協議会で選定した産子を導入又は保留すること。ただし、肥育後必ず枝肉出荷とし枝肉成績を報告するものとする。
(補助対象者)
第3条 第2条における各事業の補助対象者は次に掲げるとおりとする。
[第2条]
(1) 町内に居住し、畜産経営に意欲的に取り組む者
(2) 牛の導入にあっては、宮崎県農業共済組合の家畜共済に加入していること。
(3) 第2条第1項第1号アについては、宮崎県畜産共進会の出陳に対し、意欲的かつ協力的であること。
(4) 本町の畜産振興に係る施策に対し賛同し、かつ協力的であること。
(事業実施の条件)
第4条 第2条における各事業の実施条件は次に掲げるとおりとする。
[第2条]
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を町が指定する期日までに提出しなければならない。
(2) 町長は、前号の申請を受理した場合は、書類審査及び現地検査を実施し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかにその旨を対象者に通知するものとする。
(3) 対象家畜の導入にあたっては、町畜産振興係職員並びに宮崎県農業協同組合都城地区本部の技術員を通じて必ず行うものとする。
(4) 導入対象者は、善良な飼養管理にあたること。
(5) 導入対象者は、町の掲げる家畜改良方針に基づく事業施行(供卵牛の登録契約内容等)に従うこと。
(6) 当該家畜の飼養期間は、次のとおりとする。
ア 第2条第1項第1号ア、イ、ウ、エ及び同項第2号アについては、概ね5年間とする。
イ 第2条第1項第3号ア及びイについては、概ね3年間とする。
(7) 導入対象者は、必ず家畜共済に加入していること。
(8) 導入対象者は、飼養管理に係る経費については自己負担とし、その果実は導入対象者に帰属すること。
(9) 次の事態が生じたときは、町長の指示に従い、補助金の全額又は一部を返納すること。
ア 町長が導入対象者に当該家畜の飼養管理を継続させることが不適当と認めたとき。
イ 導入対象者が畜産経営を著しく怠っていると認められたとき。
(10) 飼養期間中に当該家畜が、盗難、失踪、疾病、死亡、その他重大な事故等が発生した場合、遅滞なくその旨を町長に通知し、その指示を受けること。この場合において、当該家畜の事故が対象者の責めに帰すべき理由によると認められたときは、対象者はその損害を賠償すること。
(11) 飼養期間中、当該家畜については、管理台帳(繁殖台帳)を作成すること。
(実績報告)
第5条 導入対象者は、対象事業により導入が完了したときは、次に掲げる書類を導入後10日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号ア、イ、ウ、エ、カ及び第2号並びに第3号並びに第4号については、せり払い書の写し又は購買したことを証明する書類の写し。
(委任)
第6条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。