○三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金交付要綱
(令和7年2月17日告示第4号)
(趣旨)
第1条 町は、重油価格の高騰により影響を受ける農業者の負担軽減を図ることを目的に、町内に住所を有している施設園芸農家又は茶農家に対して、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 町内に住所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 令和7年1月1日現在、町が定める人・農地プランに位置付けられている施設園芸農家又は茶農家であること。
(3) 本事業における支援金の交付を受けた後においても、事業継続の意思があること。
2 前項の規定に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合にあっては、支援金を交付できるものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断するもの
(支援金の額等)
第3条 支援金の額等は、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる支援金の交付は、対象施設1箇所につき1回限りとする。
(交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)
(3) 振込口座が分かる通帳の写し
(4) 滞納のない証明書(町発行のもの)
(5) 法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書の写し
(6) その他、町長が必要と認める書類
2 支援金交付の申請書及び実績報告書は、規則第3条の補助金等交付申請書及び同第14条の補助事業等実績報告書に替えて、前項の三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)とする。
(交付決定及び確定)
第5条 町長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、支援金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときには、三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により支援金を申請者に交付するものとする。
3 支援金交付の決定及び確定は、規則第7条の補助金等交付決定通知書及び同第15条の補助金等交付確定通知書に替えて、前項の三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)とする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた申請者に対しては、三股町暖房用等燃料費高騰対策支援金返還命令書(様式第5号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第7条 申請者は、支援金交付に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)

別表(第3条関係)
交付対象経費栽培が確認できる施設園芸品目及び茶の加工に要する燃料費。ただし、施設園芸品目については、加温機を使用するものに限る。
交付単価及び交付金額1 10アール当たりの作物別交付単価は、作目毎の年間重油使用量に1リットル当たり10円を乗じ算出するものとする。
2 作目毎の年間重油使用量は、令和2年3月時点の農業経営管理指針に基づくものとし、管理指針の無い品目については、農業改良普及センター等と協議して決定する。
3 支援金額は、10アール当たり作物別交付単価に経営面積を乗じ算出するものとする。(100円未満は切捨て)