○優良家畜導入事業補助金交付要綱
(令和7年3月4日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 町は、各事業内容に応じた優良な家畜の導入を促進し、家畜の改良・増殖を図るため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、優良家畜導入事業実施要領(令和7年三股町告示第31号。以下「実施要領」という。)に従うものとする。
(補助対象経費と補助金)
第3条 補助対象経費は、繁殖用和牛素牛、肥育用和牛素牛、搾乳用素牛(乳牛)、繁殖用種雄豚及び種雌豚の確保に関する経費、県共進会出品対策経費とする。
2 各事業における1頭当たりの補助金交付額は、次のとおりとする。
(1) 肉用繁殖雌牛導入事業
ア 郡市和牛共進会出品牛導入型
せり価格の25%以内(ただし、上限を20万円とする。)
イ 供卵牛産子導入型
せり価格の30%以内(ただし、上限を25万円とする。)
ウ 供卵牛産子自家育成型
せり価格の30%以内(ただし、上限を25万円とする。)
エ 供卵牛導入型
(ア) 1回採卵契約による導入に対して、15万円以内
(イ) 2回採卵契約による導入に対して、せり価格の30%以内(ただし、上限を40万円とする。)
オ 高齢者優良牛導入型
補助対象経費の5分の1以内(ただし、上限を5万円とする。)
カ 淘汰・更新奨励型
補助対象経費の5分の1以内(ただし、上限を5万円とする。)
(2) 優良乳用牛確保対策事業
ア 優良乳用牛導入型
補助対象経費の5分の1以内(ただし、上限を10万円とする。)
(3) 優良種豚導入事業
補助対象経費の5分の1以内(ただし、対象経費である導入価格が4万円以上とする。)
(4) 肉用牛肥育素畜導入事業
ア 一貫経営素畜導入型
(ア) 肥育一貫(経営内)は1万円以内
(イ) 町内産子(地域内)は5万円以内
イ 産肉能力利用・検定型
(ア) データ判明牛導入
補助対象経費の10%以内(ただし、上限を3万円とする。)
(イ) 供卵牛産子導入
補助対象経費の15%以内(ただし、上限を7万5,000円とする。)
(ウ) 種雄牛指定導入
補助対象経費の10%以内(ただし、上限を5万円とする。)
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領に従って行う。
[規則第5条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付の申請をするものは、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(導入計画書を含む。)
(2) 収支予算書
(申請の取り下げられる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定による申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金の交付方法は、概算払とする。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から30日を経過した日又は補助金交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第9条 町長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。