○三股町会計年度任用職員人事評価規程
(令和7年2月25日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「人事評価」とは、職員の職務内容と職責に応じて、当該職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(適用範囲)
第3条 人事評価は、次に掲げる職員を除く職員に対して行う。
(1) 任期が6月に満たない職員(任期の定めが6月以上とみなされる職員を除く。)
(2) 任期の末日が年度の末日でない職員(任期の定めが6月以上の職員及び任期の定めが6月以上とみなされる職員を除く。)
(3) 長期の休職、育児休業その他の事情により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(評価者)
第4条 人事評価は、職員が所属する直属の部署の1次評価者を係長級の者が行い、2次評価を課長補佐級の者が行い、所属長が確認者となるものとする。ただし、1次評価者及び2次評価者に該当役職の者がいない場合は所属長が指名するものとする。
(期間)
第5条 人事評価の評価期間は、当該採用された日から任期の末日までとする。
(人事評価の実施、結果、面談の開示)
第6条 職員は人事評価シート(自己評価シート)(様式1-1号)により、自己評価を行う。
2 評価者は、前項の自己評価シートを確認したのち、人事評価シート(様式第1-2号)により、人事評価を行うものとする。
3 評価者は、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第7条 人事評価の結果は、被評価者の再度の任用、勤勉手当の支給率の決定その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 任命権者は、人事評価シートの能力評価及び業績評価の合計点数を判断材料として、当該職員について再度の任用を行うことができるものとする。
(人事評価シートの保管)
第8条 人事評価シートは、第6条第1項の人事評価が完了した日から5年を経過する日まで総務課において保管しなければならない。
[第6条第1項]
(異議申立て)
第9条 第6条第2項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の異議申立てへ対応するため、相談及び異議申立ての手続きを設けるものとする。
[第6条第2項]
2 評価結果への相談は、職員の申出にも基づき、評価者及び確認者が行う。
3 相談後の異議申立処理は、評価結果に対する異議申立書(様式第2号)による申告に基づき、総務課長が行う。
4 総務課長は、前項の申告があった場合には、評価結果の妥当性を調査し、申立てを行った当該職員に評価結果に対する異議申立対応決定通知書(様式第3号)をもって、通知しなければならない。
5 確認者及び評価者は、前項の通知により、再評価を要すると判断された場合は、当該職員の人事評価を再評価しなければならない。ただし、再評価は同一評価を否定するものではない。
6 開示された評価結果に対する異議申立処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
7 町長は、職員が異議申立てをしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。
8 相談又は異議申立処理に関わった職員は、申出のあった事実及び当該内容その他相談又は異議申立処理に関し、職務上知り得た情報を保持しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。