○三股町再造林スギコンテナ苗普及支援事業実施要領
(令和7年2月28日告示第27号)
(目的)
第1条 この事業は、再造林率の向上と地域の森林資源の保続培養を確立するため、森林環境譲与税を活用し、スギコンテナ苗とスギ路地苗の差額支援を行うものであり、季節を選ばず植林可能なスギコンテナ苗を推進することで、伐採・植栽一貫作業の循環型林業に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 再造林で植栽に用いるスギコンテナ苗と、従来用いていたスギ路地苗との差額を補助するものとする。
(事業対象)
第3条 事業対象は、次のとおりとする。
(1) 事業対象者は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)第1の2に規定する事業主体とする。
(2) 事業対象地は、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)第2の1及び森林環境保全整備事業実施要領第1の1(1)に規定する森林環境保全直接支援事業の対象となる町内の森林の再造林の施業箇所とする。
(3) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(事業実施の条件)
第4条 事業実施の条件として、再造林で植栽に用いるスギコンテナ苗は、宮崎県林業用種苗需給調整協議会が示す規格に適合するものとする。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。