○三股町消防団機動本部活動補助金交付要綱
(令和7年2月25日告示第21号) |
|
(趣 旨)
第1条 町は、消防団の組織育成を図るため、予算の定めるところにより、消防団の組織に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金対象経費及び補助金)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、消防団の組織運営に要する経費とし、それについての補助金は、予算の範囲内とし、町長が別に定めるものとする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[第5条]
(1) 別に定める事業実施要領に従って行うこと。
(2) その他、規則の定めに従うこと。
(申請の取り下げのできる期間)
第4条 規則第8条の規定により、申請の取り下げのできる期間は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払により交付するものとする。
(補助金の実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書により、事業完了の日から30日以内にしなければならない。
(書類の提出部数)
第7条 規則及びこの規定により町長に提出する部数は、それぞれ1部とする。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。