○三股町帯状疱疹予防接種実施要領
(令和7年3月28日告示第65号)
(趣旨)
第1条 この要領は、帯状疱疹及び帯状疱疹後神経痛の発症予防を目的に、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の実施対象者は、三股町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回以上、又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを2回以上接種したことのある者であって、予防接種を行う必要がないと認められるものは、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。
(1) 65歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者。ただし、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(実施回数)
第3条 予防接種の実施回数は、予防接種を実施する年度にかかわらず、対象者1人につき乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用する場合は1回、又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの場合は2回とする。ただし、既に予防接種を受けたことがある者及び医師の予診の結果にて予防接種を受けることが適当でないと判断される者には、実施しない。
(実施する医師及び場所)
第4条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名及び予防接種を行う主たる場所については、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により公告を行う。
(予防接種済証の交付)
第5条 予防接種を実施した医師は、予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条に規定する予防接種済証を交付する。
(実費の徴収)
第6条 予防接種を受けた者からは、法第28条の規定により一部負担金を徴収するものとし、その徴収額は町長が定めるものとする。ただし、生活保護世帯からの徴収は、行わない。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者も対象者とする。