○三股町下刈助成事業実施要領
(令和7年2月25日告示第16号) |
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(目的)
第1条 この事業は、森林環境の保全と薬剤による除草作業を抑制し、森林所有者の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容については、宮崎県森林整備事業(造林)実施要領(平成14年4月1日環境森林部森林経営課定め。以下「県森林整備事業要領」という。)第4の1並びに2の(1)、(3)及び(4)に基づき実施した下刈事業とする。ただし、三股町再造林率向上強化対策事業実施要領(令和7年三股町告示第14号)別表第2に規定する実施要件に該当する場合は対象外とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象は、次のとおりとする。
(1) 事業対象者は、県森林整備事業要領別表1に規定する事業主体とする。
(2) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(事業実施の条件)
第4条 第2条に規定する下刈事業の実施回数は、累計6回までとする。
[第2条]
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、効力を失う。