○令和6年度三股町低所得世帯支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算)支給事務実施要綱
(令和7年2月28日告示第28号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策における物価高への支援として実施する三股町低所得世帯支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 三股町低所得世帯支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算)とは、前条の目的を達するために、町によって贈与される低所得者世帯支援追加給付金(以下「非課税世帯支援追加給付金」という。)及び第5条に規定するこども加算をいう。
[第5条]
(支給対象者)
第3条 非課税世帯支援追加給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の対象外とする。
(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 市町村民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいる世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯
(4) 他の市町村において非課税世帯支援追加給付金と同様の目的で給付を受けた世帯
(支給対象者の例外)
第4条 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。
2 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいない場合における支給の可否は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第8条第1項に規定する確認書の提出又は第10条第1項に規定する申請世帯用申請書による申請若しくは第11条第1項に規定するこども加算申請書による申請を行うことなく死亡した場合は、給付の対象とならない。
(2) 第9条第1項に規定する支給通知書の送付を受けた支給対象者が、第9条第4項の別に定める期日までに口座変更届出書の提出を行った後に死亡した場合は、給付の対象とする。
3 基準日において、配偶者等からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的 障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
4 前項に掲げる者のほか、町長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、支給の対象であると認められる者は、前条の規定にかかわらず、支給対象者とみなすことができる。
(こども加算)
第5条 町長は、支給対象者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、非課税世帯支援追加給付金に加え、追加での給付(以下「こども加算」という。)を行うものとする。
(1) 基準日において、支給対象者と同一の世帯に、支給対象者が扶養している平成18年4月2日以降に出生した児童(基準日の翌日から令和7年5月31日までの間において、新たに出生した児童を含む。)(以下「18歳以下児童」という。)がいる場合
(2) 基準日において、支給対象者と別の世帯に属する18歳以下児童であって、当該18歳以下児童が属する世帯にこども加算の支給対象者となる世帯主がいない場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する18歳以下児童は、こども加算の対象となる児童から除外するものとする。
(1) 支給対象者が現に扶養していない児童
(2) 基準日において、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める措置又はその他当該児童の保護を目的とする措置を受け、保護者と生計を一にしていない18歳以下児童
3 前項の規定にかかわらず、町長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、こども加算の対象であると認められる者は、こども加算の対象とみなすことができる。
(18歳以下児童のみで構成される世帯の取扱い)
第6条 令和6年度の市町村民税が課されていない18歳以下児童であって、被扶養者となっていない者のみで構成される世帯の取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 世帯員が一人のみの場合 世帯員である18歳以下児童を支給対象者とみなすものとし、当該18歳以下児童がこども加算の対象とはならない。
(2) 世帯員が二人以上いる場合 世帯主となる18歳以下児童を支給対象者、世帯主以外の18歳以下児童をこども加算の対象とみなすことができる。
2 前項各号の規定により世帯主となる18歳以下児童を支給対象者とみなした場合において、当該18歳以下児童が他の世帯のこども加算の対象となっているときは、当該18歳以下児童は、他の世帯のこども加算の対象から除外されるものとする。
(支給額)
第7条 非課税世帯支援追加給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。
2 こども加算の金額は、対象となる児童1人あたり2万円とする。
(確認書送付世帯に対する支給等)
第8条 町長は、支給対象者が属する世帯(以下「支給対象世帯」という。)のうち、令和6年1月2日から基準日までの間に当該世帯に転入した者がいない世帯であって、第3条第2項各号に掲げる要件に該当しないことを確認できる世帯(以下「確認書送付世帯」という。)に対し、三股町低所得世帯支援追加給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。ただし、確認書送付世帯のうち、給付金受取口座(令和5年度三股町低所得世帯臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給口座及び令和5年度三股町低所得世帯臨時特別支援事業(住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得世帯給付金)支給口座及び令和5年度三股町低所得世帯臨時特別支援事業(住民税非課税世帯に対する低所得世帯給付金こども加算)支給口座並びに令和6年度三股町低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯等支援及びこども加算)支給口座をいう。以下同じ。)を町が事前に把握している支給対象者に対しては、確認書に代えて三股町低所得世帯支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算)支給通知書(様式第2号。以下「支給通知書」という。)を送付することができる。
[第3条第2項各号]
2 確認書の送付を受けた支給対象者は、確認書に記載された確認事項及び誓約・同意事項を確認し、町へ確認書を提出することにより、非課税世帯支援追加給付金(第5条第1項に該当する加算対象児童を扶養する世帯にあっては、こども加算を含む。以下同じ。)の支給を受けるか否かの意思の表示を行う。
3 確認書の提出の方法は、原則として郵送によるものとする。
4 町長は、確認書の提出を受け、第3条第2項各号に該当しないこと及び非課税世帯支援追加給付金の支給を受ける旨の意思を確認できた場合は、非課税世帯支援追加給付金の支給を決定し、支給対象者に支給する。
[第3条第2項各号]
(確認書送付世帯に対する支給の方式)
第9条 町長は、確認書送付世帯のうち支給通知書の送付を受けた支給対象者(以下「支給通知書送付対象者」という。)に対し、原則、第1号に掲げる方式によって支給するものとする。ただし、町が第1号に掲げる方式による支給が困難であると判断する場合又は支給通知書送付対象者が給付金受取口座以外の口座(以下「指定口座」という。)に振込みを希望する場合は第2号に掲げる方式により支給する。ただし、第3号に掲げる方式による支給は支給通知書送付対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより支給が困難な場合に限る。
(1) プッシュ振込方式 給付金受取口座に振り込む方式
(2) 口座振込方式 支給対象者が指定する口座に振り込む方式
(3) 現金受領方式 支給対象者に対し現金を交付する方式
2 町長は、前項第2号に掲げる方式により、非課税世帯支援追加給付金を支給するにあたっては、運転免許証、マイナンバーカード等の本人を確認できる公的身分証明書(以下「本人確認書類」という。)の写し並びに通帳、キャッシュカード等の振込先の口座及び口座名義を確認できる書類(以下「口座確認書類」という。)の写しを提出させるものとする。
3 支給通知書送付対象者は、三股町低所得世帯支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算)受給辞退届出書(様式第3号。以下「受給辞退届出書」という。)による受給の辞退又は三股町低所得世帯支援追加給付金口座変更届出書(様式第4号。以下「口座変更届出書」という。)による給付金受取口座の変更を申し出ることができる。この場合において、受給辞退届出書を提出する場合は本人確認書類の写しを、口座変更届出書を提出する場合は本人確認書類及び口座確認書類の写しを提出しなければならない。
4 町長は、別に定める期日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給通知書送付対象者に対し、非課税世帯支援追加給付金を支給する。
(申請世帯に対する支給等)
第10条 確認書送付対象世帯以外の支給対象世帯(以下「申請世帯」という。)の支給対象者が非課税世帯支援追加給付金の支給を受けようとする場合は、三股町低所得世帯支援追加給付金(住民税非課税世帯及びこども加算)申請書(請求書)(様式第5号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 申請書の提出の方法は、原則、郵送によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請の際には、本人確認書類の写し並びに口座確認書類の写しを提出させるものとする。
4 第1項の申請世帯に対する非課税世帯支援追加給付金及び第5条に規定するこども加算の支給は、前条第1項第2号並びに第3号の例によるものとする。
[第5条]
(基準日の翌日以降に出生した児童等に関するこども加算の支給等)
第11条 18歳以下児童のうち基準日の翌日以降に出生した児童を加算対象とするこども加算の支給を受けようとする場合は、確認書送付世帯にあっては確認書の提出又は支給通知書の受領、申請世帯にあっては申請書の申請を行った上で、三股町低所得世帯支援追加給付金(こども加算)申請書(請求書)(様式第7号。以下「こども加算申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 前項のこども加算申請書の提出の方法は、原則として郵送によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請の際には、本人確認書類の写しを提出させるものとする。
4 第1項の規定によるこども加算の支給は、原則として非課税世帯支援追加給付金の支給対象世帯に支給を行う口座に振り込む方式等によるものとする。
(代理による確認書等の提出)
第12条 支給対象者に代わり、代理人として確認書の提出又は申請書及びこども加算申請書(以下「申請書等」という。)の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出又は申請書等の申請をするときは、確認書については委任欄への記載を、申請書等については申請書等に加え、委任状その他代理権を有することが分かる書類を提出する。また、この場合、町長は、本人確認書類の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては、住民基本台帳により確認する。
4 代理人が第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書及び申請書等の提出期限等)
第13条 確認書の提出及び申請書等の申請期限は、令和7年5月31日までとする。
2 確認書又は申請書等に不備等がある場合に補正できる期限は、令和7年6月30日までとする。
(支給の決定等)
第14条 町長は、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定により確認書又は申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、当該支給対象者に対して、非課税世帯支援追加給付金及びこども加算を支給する。
2 非課税世帯支援追加給付金及びこども加算の支給の決定は、令和7年7月31日までに終了させるものとする。
(支給等に関する周知等)
第15条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(確認書及び申請書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第16条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第13条第1項に規定する期限までに確認書及び申請書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が非課税世帯支援追加給付金及びこども加算の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第13条第1項]
2 第13条第2項に規定する不備等の補正期限までに補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第13条第2項]
(決定の取消し)
第17条 町長は、非課税世帯支援追加給付金及びこども加算の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 他の市町村において同様の目的の給付を受けた場合
(2) 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合
(3) 第3条に規定する支給要件を満たさなくなった場合
[第3条]
2 町長は、前項に規定する取消しを行った場合は、三股町低所得世帯支援追加給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により当該取消しの対象者に通知するものとする。
(不当利益の返還)
第18条 町長は、前条の規定により決定を取り消した場合には、支給を行った非課税世帯支援追加給付金及びこども加算の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第19条 非課税世帯支援追加給付金及びこども加算の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(委任)
第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年12月13日から適用する