○三股町広葉樹植栽事業補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第63号) |
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(目的)
第1条 町は、森林環境の保全、水源かん養、災害防止その他自然環境の保護を図るため、広葉樹を植栽する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町財務規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町広葉樹植栽事業実施要領(令和7年三股町告示第--号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、第4条に定める事業を実施する経費とし、それについての補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領によるものとする。
[規則第5条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付の申請をする者は、規則第3条の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図
(4) 平面図
(5) 滞納のない証明書
(6) 暴力団排除及び補助金等の交付条件に関する誓約書及び同意書
(7) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金等の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払とすることができる。
(実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度内のいずれか早い時期までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助額 |
広葉樹植栽事業 | 広葉樹の苗木代 | 補助対象経費の全額 |