○三股町広葉樹植栽事業実施要領
(令和7年3月28日告示第64号)
(目的)
第1条 この事業は、広葉樹を植栽することで、森林環境の保全、水源かん養、災害防止その他自然環境の保護を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容については、町内の林地に植栽する広葉樹の苗木代を補助するものとする。ただし、三股町再造林率向上強化対策事業実施要領(令和7年三股町告示第14号)別表第2に規定する実施要件に該当する場合は対象外とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象は、次のとおりとする。
(1) 事業対象者は、町内の林地に広葉樹の苗木を植栽する者とし、事業の実施は、都城森林組合が行うものとする。
(2) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(事業実施の条件)
第4条 第2条に規定する事業実施の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 樹種は、ケヤキ、クヌギ、シイ類、カシ類、ヤマザクラ等とする。
(2) 植栽する苗木は、原則として1年から2年生苗とする。
(3) 植栽対象面積は、1団地当たり5アール以上とする。
(事業完了報告)
第5条 事業対象者は、事業完了後、事業完了届に着工前写真及び完成写真を添えて町長に提出しなければならない。
(義務)
第6条 事業対象者は、広葉樹の植栽後、良好な育成に必要な下刈り等の管理を行わなければならない。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。