○三股町妊産婦等健康診査実施要綱
(令和7年3月28日告示第62号)
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第10条、第13条に基づき妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査(以下「健康診査」という。)を実施し、その費用を助成することにより、経済的負担の軽減と妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)の健康の保持・増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、受診時に町内に住民登録がある妊産婦等とする。
(健康診査の実施機関)
第3条 健康診査は、町と委託契約をした医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)で行う。ただし、宮崎県外においては、委託医療機関以外の医療機関及び助産所においても実施できるものとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の回数、実施時期、内容及び助成限度額は、別表のとおりとする。
(助成券の交付)
第5条 町長は、法第15条に基づく妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し法第16条第1項の規定に基づく母子健康手帳を交付するとともに、妊婦健康診査助成券、妊婦歯科健康診査助成券、産婦健康診査助成券、子宮頸がん検査助成券、乳児健康診査助成券及び新生児聴覚検査助成券(以下「助成券」という。)を併せて交付するものとする。
(健康診査の受診)
第6条 健康診査を受診しようとする者は、委託医療機関に前条の助成券を提出し、健康診査を受けるものとする。
(費用の支払)
第7条 委託医療機関は、委託契約書の定めるところによる委託料を町長に請求する。
2 町長は、委託医療機関からの請求があったときは、業務の履行状況を確認の上、当該請求のあった日から30日以内にその委託料を委託医療機関に支払うものとする。
(償還払)
第8条 委託医療機関以外で健康診査を受診したときは、当該年度の助成限度額と当該医療機関等の領収書の額のいずれか少ない額を助成する。この場合において、当該年度とは、受診した日の属する年度をいう。
2 前項の規定による助成を受けようとする者は、健康診査を受けた日の属する月の翌月から1年以内に、妊産婦等健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査確認の上、30日以内に助成金を支払うものとする。
(事後指導)
第9条 委託医療機関、委託医療機関以外の医療機関及び助産所は、健康診査の結果、医療を要する妊産婦等に対して、適切な医療が受けられるよう指導するものとする。
2 町長は、健康診査の結果、必要と認めるときは、当該妊産婦等に対し事後指導を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 三股町妊婦及び乳児健康診査実施要綱(平成30年告示第11号)及び三股町産婦健康診査事業実施要綱(令和2年告示第19号)は廃止する。
別表(第4条関係)
 種類 回数 健康診査の時期内容助成限度額
妊婦健康診査1回目初めての妊婦健康診査基本健診(問診、診察、胎児発育検査、尿一般検査、保健指導)当該年度の委託契約書で定める額とする。
子宮頸がん検査(細胞診)
B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、HIV抗体検査、HILV-1(ATL)抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、貧血検査、血糖検査、血液検査(ABO式血液型・Rh式血液型・不規則抗体)
2回目妊娠12週から15週まで基本健診
3回目妊娠16週から19週まで基本健診
4回目妊娠20週から23週まで基本健診、血糖検査
5回目妊娠24週から25週まで基本健診
6回目妊娠26週から27週まで基本健診
7回目妊娠28週から29週まで基本健診、貧血検査、クラミジア抗原検査
8回目妊娠30週から31週まで基本健診
9回目妊娠32週から33週まで基本健診
10回目妊娠34週から35週まで基本健診
11回目妊娠36週基本健診、貧血検査、B群溶血性レンサ球菌検査
12回目妊娠37週基本健診
13回目妊娠38週基本健診
14回目妊娠39週基本健診
妊婦歯科健康診査1回妊娠中問診、口腔内検査
産婦健康診査1回目産後1か月未満問診、尿検査、計測、診察、児の発育の確認、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)とBondingによる判定
2回目産後2か月未満
新生児聴覚検査1回生後3か月まで次の検査のうちいずれかを行う。・自動聴性脳幹反応検査(AABR)・耳音響放射検査(OAE)
乳児健康診査1回目生後3か月から6か月まで計測、発達の確認、診察
2回目生後7か月から11か月(1歳の誕生日の2日前)まで計測、発達の確認、診察
様式第1号(第8条関係)
様式第1号