○自衛防疫推進事業実施要領
(令和7年3月28日告示第44号)
(目的)
第1条 伝染病の疾病により畜産経営に悪影響を及ぼすことを防止するため、予防接種や防止活動の啓蒙・推進を実施し、畜産経営の安定向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 予防接種の計画及び予防接種の実施に関すること。
(2) 畜産に関する衛生知識の普及とその情報連絡に関すること。
(3) その他、必要と認めた事項
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町、宮崎県農業協同組合、指定獣医師及び町畜産関係部会代表で構成された三股町自衛防疫推進協議会とする。
(事業の実施)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を町が指定する期日までに提出しなければならない。
2 町長は前項の申請を受けた場合、書類審査及び現地調査を実施し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかにその旨を対象者に通知するものとする。
3 事業対象者が第3条の事業の内容にそぐわない事項を行ったときは、補助金の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部もしくは一部を返納するものとする。
4 事業対象者は、事業が完了したときは事業内容を10日以内に町長に提出しなければならない。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日より施行する。
2 この要領は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。