○畜産振興会事業事務運営費補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第45号) |
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(趣旨)
第1条 町は、三股町畜産振興会の実施する事業の円滑な運用を図るため、三股町畜産振興会に対し補助金を交付するものとし、その交付については三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、三股町畜産振興会とする。
(補助金の対象経費及び補助金)
第3条 補助金の対象とする経費は、事業実施要領第2条の事業内容を実施するのに必要な経費とし、その科目は、報償費、旅費、消耗品費、光熱水費、修繕費、手数料、保険料、委託料、備品購入費とする。
[第2条]
2 補助金の額については、予算の定める額以内とし、別に町長が定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付条件)
第5条 補助条件は、次のとおりとする。
(1) 別に定める事業実施要領に従うこと。
(2) その他、規則の定めに従うこと。
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 補助金の支払い方法は、概算払とする。
(実績報告)
第8条 協議会は補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて事業完了後1ヶ月以内、又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。