○畜産振興会事業事務運営費実施要領
(令和7年3月28日告示第46号) |
|
(目的)
第1条 畜産振興会が実施する事業を進める為、円滑な事務運営を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家畜貸付事業に係る事項
(2) 畜産センターの維持・管理に関する事項
(3) 畜産振興に係る施策検討に関する事項
(4) その他、必要と認めた事項
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、三股町畜産振興会とする。
(事業の実施)
第4条 事業の実施については、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を町が指定する期日までに提出しなければならない。
(2) 町長は、前項の書類を受けた場合は、書類審査及び現地調査を実施し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかにその旨を対象者に通知するものとする。
(3) 事業対象者が第2条の事業の内容にそぐわない事項をおこなったときは、補助金の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部もしくは一部を返納するものとする。
[第2条]
(4) 事業対象者は、事業が完了したときは事業内容を10日以内に町長に提出しなければならない。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日より施行する。
2 この要領は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。