○三股町妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年3月28日告示第58号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3節に基づき、妊婦の身体的、精神的ケア及び経済的支援を目的に実施する妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 妊婦支援給付金の支給対象者は、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。
(申請・認定)
第3条 母子保健法第15条に基づく妊娠届において、妊婦支援給付金を受ける資格を有することの申告を行い、妊婦給付認定申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、認定を行う。
3 内容を確認の上、認定を行うことが適当でないときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。
(支給)
第4条 町長は、前条第2項により妊婦給付認定を受けた者に対し、5万円を支給する。
2 支給の方法については、次に掲げる方式とする。ただし、第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第2号に掲げる方式により支給する。
(1) 申請者が指定した口座に振り込む口座振込方式
(2) 町が当該窓口において現金で渡す窓口受領方式
(届出)
第5条 第3条第2項により妊婦給付認定を受けた者は、出産予定日の8週間前(同日前に出産又は死産若しくは流産した場合はその日)以降に胎児の数の届出書(以下「届出書」という。)(様式第2号)に必要書類を添えて提出しなければならない。
[第3条第2項]
(支給)
第6条 町長は、前条の届出書を受理したときは、内容を確認の上、受理した日以降に届出があった胎児の数1人につき5万円を支給する。
2 支給の方法については、第4条第2項と同様とする。
[第4条第2項]
(返還等)
第7条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、既に支給した妊婦支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。
(2) 妊婦支援給付金の支給の条件に違反したとき。
(申請・届出の期限)
第8条 法第73条に基づき、申請・届出は次の各号に定めた期間までとし、期間を経過した時は時効により消滅する。
(1) 申請は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日までとする。
(2) 届出は、出産日から2年間を経過した日の前日までとする。
(経過措置)
第9条 次の各号に該当する者については、三股町出産応援給付金及び子育て応援給付金支給要綱(令和3年告示第10号)に基づき、支給する。ただし、申請の期限は令和8年3月30日までとする。
(1) 令和7年4月1日前に妊娠届出を行った者
(2) 令和7年4月1日前に出産した者
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。