○みんなで創ろう、みまたん地域づくり推進事業補助金交付要綱
(令和7年4月4日告示第68号) |
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(目的)
第1条 町は、町民と協力して地域の特性に応じた創造性豊かで多様性にとんだ地域づくりの再生を推進することを目的として、この要綱で定めるところにより、みんなで創ろう、地域づくり推進事業(以下「地域づくり推進事業」という。)に対する支援を行うため補助金を交付するものとする。この場合において、その交付については、この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たし、自らの提案により地域づくり推進事業を継続して行うと認められる団体とする。
(1) 町内の地域及び集落単位で活動(ただし、活動範囲が町内全域である場合も含む。)を行いその構成する会員が明らかであり、主に町内に居住するもので構成される団体であること。
(2) 直接又は間接を問わず、町が支出する補助金、助成金、交付金その他の給付金(以下「補助金等」という。)を受給している団体ではないこと。
(3) 宗教活動又は政治活動を行う団体ではないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員が構成員に含まれていない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が自ら町内において実施する別表第1に掲げるものとする。ただし、次に掲げる内容に該当するものは除く。
[別表第1]
(1) 営利を目的とすると認められるもの
(2) 政治活動及び宗教活動と認められるもの
(3) 直接又は間接を問わず、他に補助金等の制度があるもの
(4) 公序良俗に反するなど補助対象事業として適当でないと認められるもの
(5) 自治公民館で行うべき活動と認められるもの
(6) その他町長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費で、別表第2に掲げるものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
[別表第2]
(1) 食糧費
(2) 団体の構成員に支給する報酬、賃金、手当、旅費及びこれらに類するもの
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、1年とする。ただし、第8条で規定する審査会で必要と認められた場合は、3年以内を限度とすることができる。
[第8条]
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の定める範囲内で別表第3に掲げる額を限度とする。
[別表第3]
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする補助対象団体は、年度毎に地域づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の活動内容及び構成員がわかる書類
(4) その他町長が指示する書類
(審査会)
第8条 前条の規定により申請された事業の内容について審査及び評価を行うために、地域づくり推進事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員8名以内で組織する。
3 委員は、町職員、町内で活動する各種団体の代表者(町内に住所を有するもの)の中から、町長が選任する。
4 審査会に委員の互選により会長を置く。
5 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
6 会長に事故があるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席で成立し出席委員の過半数の賛同をもって議事を決す。この場合、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(審査会の所掌事項)
第10条 審査会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第7条交付申請の審査及び評価に関すること。
[第7条]
(2) 補助金の額に関すること。
(3) 第7条の交付申請の選定に関すること。
[第7条]
2 審査会は、審査の結果を町長に報告するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第11条 町長は、補助金の交付を決定する場合においては補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定)
第12条 町長は、第10条第3項の報告を受けて補助金を交付する補助対象団体(以下「補助決定団体」という。)を決定するものとする。
2 町長は、第7条の交付申請を行った補助対象団体に対し地域づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により前項の決定結果を通知するものとする。
[第7条]
(実地調査)
第13条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
(実績報告書)
第14条 補助金決定団体は、当該補助決定事業完了後30日以内又は当該会計年度のいずれか早い日までに地域づくり推進事業実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出証拠書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条に規定する地域づくり推進事業実績報告書に基づき補助金の額の確定を行うものとする。この場合、補助決定団体が補助決定事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額、支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認出来ない場合は、第4条の規定にかかわらず補助対象経費としない。
[第4条]
2 町長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、地域づくり推進事業補助金額の確定通知書(様式第4号)により補助決定団体に通知しなければならない。
(是正措置)
第16条 町長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
[第14条]
(補助金等の交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が規則及びこの要綱の規定に違反したとき又は補助金等を間接の財源とする事務若しくは事業を行なう者が第11条の規定により付された条件に違反したときは補助事業者に対し補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
[第11条]
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第12条の規定は、第1項の規定による取消しを行った場合の例による。
[第12条]
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、そのこえる部分の返還を命ずるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その日までに対象となった事項については、その日後も、なお効力を有する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業実施区域 | 補助金交付対象となる事業内容 | 備考 |
駅周辺賑わい再生支援事業 | 三股町コミュニティ拠点施設 | 第2条の補助対象団体が行う第3条の要件に該当する事業で次の各号に掲げるもの。ただし、個人で開催するものは含まれない。
(1)展覧会 (2)文化・芸術の発表会 (3)講演会、シンポジウム (4)コンサート (5)上記に類するもの | 1.三股町コミュニティ拠点施設とは、三股町コミュニティ拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成21年三股町条例第7号)で規定する施設のうち多目的ホールをいう。
2.同一日又は一定の期間内に同一の補助対象団体が三股駅周辺区域(別記図)又は駅前周辺賑わい再生支援事業の事業区域以外で補助対象事業を実施する場合は、別々の事業として取り扱うものとする。 |
三股駅周辺区域(別記図)
(三股町コミュニティ拠点施設を除く。) | 第2条の補助対象団体が行う第3条の要件に該当する事業で次に掲げるもの。
地域振興、環境、防犯若しくは防災又は町民の健康増進、地域コミュニティの活性化や協働に繋がる事業。ただし、従前から行われている祭り、運動会等及びこれらに類するものは除く。 | 1.同一日又は一定の期間内に同一の補助対象団体が三股町コミュニティ拠点施設で補助対象事業を実施する場合は、別々の事業として取り扱うものとする。 | |
みんなで創る 地域づくり支援事業 | 駅周辺賑わい再生支援事業の事業区域以外の区域 | 第2条の補助対象団体が行う第3条の要件に該当する事業で次に掲げるもの。
地域振興、環境、防犯若しくは防災又は町民の健康増進、地域コミュニティの活性化や協働に繋がる事業。ただし、従前から行われている祭り、運動会等及びこれらに類するものは除く。 | 1.同一日又は一定の期間内に同一の補助対象団体が三股町コミュニティ拠点施設で補助対象事業を実施する場合は、別々の事業として取り扱うものとする。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 使途区分及び範囲 | 備考 |
賃金 | 補助事業活動で使用する会場設営、環境整備、機材運搬等のため一時的に雇用する者に対する賃金 | 団体構成員だけでは人員不足である場合に限る。 |
報償費 | 補助事業活動で招聘する講師等への謝礼 | 参加者への賞品、記念品又は賞金については、含まれない。 |
旅費 | 補助事業活動で招聘する講師等の旅費
(ただし、町外旅費に限る。) | |
需用費
①消耗品費 ②印刷製本費 ③医薬材料費 ④賄材料費 ⑤燃料費 | ①補助事業活動で使用する事務用品、材料、機材及び道具の購入に要する経費。
②チラシ、パンフレット等の作成及び印刷に要する経費 ③補助事業活動で使用する救急医薬品の購入に要する経費 ④補助事業活動で使用する食材の購入に要する経費 ⑤補助事業活動で使用する車両及び機械器具(ただし、借り上げたものに限る。)の燃料代 | |
役務費
①保険料 ②通信運搬費 ③手数料 ④広告費 | ①補助事業活動時に加入する保険料
②補助事業活動のために発送する切手、文書等の郵便料又は宅急郵便料及び事業活動で使用する資材等の運搬料 ③補助事業活動で使用するために借り上げた車両、機材等の口座振込手数料 ④補助事業活動に使用する立看板の作成等に要する経費 | |
使用料及び手数料 | 補助事業活動で借り上げる車両及び資機材、物品等の賃借料及び補助事業活動で使用する施設の使用料 | |
原材料費 | 補助事業活動で使用する物品を生産するために購入する原料又は材料に要する経費 | |
備品購入費 | 事業活動をする上で必要な機械器具等の購入に要する経費。ただし、リース業者等からの借り上げが不可能と認められ、かつ、補助事業後にも補助対象団体の活動に必要と認められるものに限る。 |
別表第3(第5条関係)
事業名 | 事業実施区域 | 補助金の額 | 備考 |
駅周辺賑わい再生支援事業 | 三股町コミュニティ拠点 | 予算の範囲内で
1団体 上限20,000円 | |
三股駅周辺区域(別記図)
(三股町コミュニティ拠点施設を除く。) | 予算の範囲内で
1団体 限度額200,000円 | ただし、2年目の限度額は初年度確定額の4分の3以内の額、3年目は2年目確定額の3分の2以内の額とする。 | |
みんなで創る 地域づくり支援事業 | 駅周辺賑わい再生支援事業の事業区域以外の区域 | 予算の範囲内で
1団体 限度額200,000円 | ただし、2年目の限度額は初年度確定額の4分の3以内の額、3年目は2年目確定額の3分の2以内の額とする。 |