○三股町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
(令和7年6月17日条例第14号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定及び三股町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三股町条例第24号。以下「手続等に関する条例」という。)に基づき、三股町交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町五本松団地跡地を活用し「暮らしが息づく場をつくり、三股の暮らしの魅力を高める」場として、町民参加型により「学び」、「子ども子育て」、「健康づくり」及び「買い物と食」の4つの機能を複合的に導入し、町民の暮らしに根差した公共の福祉増進に寄与する拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三股町交流拠点施設三股町大字樺山3271番地2
(実施事業)
第4条 拠点施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 多様な「学び方」を通して、多世代にわたる人と人がつながり、個々人の成長を促すことを目的とする事業
(2) 親と子双方が喜びや楽しみを共有し、生き生きと成長できる子育て環境を創出する事業
(3) 幅広い世代における健康づくりに対する意識の向上を目的として実施する健康増進効果に資する事業
(4) 日常生活に欠かせない買い物と食に関し、地場産業の活性化及び地域内経済の循環に寄与する事業
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、手続等に関する条例第2条から第6条の規定により、拠点施設の管理運営を法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定は、第7条ただし書の再指定の場合に準用する。
(管理業務の範囲)
第6条 拠点施設は、常に良好な状態において管理し、第2条に規定する設置目的及び第4条に規定する事業に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 拠点施設の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
3 拠点施設の閉鎖日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、閉鎖日を変更することができる。
4 指定管理者が拠点施設の管理運営を行う場合において、第2項及び第3項で規定する開場時間及び閉鎖日を指定管理者が変更しようとするときは、事前に町長の承認を得るものとする。
(指定管理者の管理期間)
第7条 指定管理者が拠点施設の管理運営を行う場合の期間(以下「管理期間」という。)は、指定を受けた日以降に拠点施設が供用開始となった日から起算して5年とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用料金)
第8条 町長は、指定管理者が拠点施設の管理運営を行う場合において、法第244条の2第8項及び第9項の規定により、指定管理者の収入とすることが適当と認めたときは、指定管理者に収受させることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 拠点施設を管理運営する指定管理者は、管理期間中において、手続等に関する条例第9条の規定により事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第5条第2項の規定により再指定を受けたときは、手続等に関する条例第9条ただし書を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理運営を指定管理者に行わせるときは、手続等に関する条例を適用するものとし、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、拠点施設の供用開始日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。