○三股町経営発展支援事業補助金交付要綱
(令和7年7月1日告示第84号) |
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(趣旨)
第1条 町は、農業従事者が減少するなか、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を確保するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める要件を満たす交付対象者に対して経営発展に必要な機械・施設等の導入の取組を支援することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び補助額)
第2条 交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の名称、種類、対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第3条及び実施要綱別記1第6の3の規定に基づき、三股町経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明(三股町発行のもの)
(4) その他町長が必要と認める事項
(申請の取り下げ)
第4条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払とすることができる。
2 概算払とする場合は、三股町経営発展支援事業補助金支払(概算払)請求書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
(事業の着手)
第6条 事業主体は、補助金の交付決定の通知の後に事業に着手するものとする。ただし、交付決定前に着手を必要とするやむを得ない事由があると認められる場合は、交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出し、事業に着手することができる。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業の種類 | 補助対象経費 | 補助額 |
経営発展支援事業 | 経営発展支援事業 | 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額
ただし、補助額の上限額は750万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、375万円)とする。なお、実施要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記の上限額に1.5を乗じて得た額上限額とする。 |