○三股町農地集約化基盤整備事業実施要領
(令和7年7月23日告示第86号)
(目的)
第1条 この事業は、農業従事者の農地集積・集約化等を推進するため、簡易的な農地整備を行い、地域における担い手の営農効率化等を通じた農地のフル活用やスマート農業を推進する。
(事業内容)
第2条 事業の内容については、宮崎県農地集約化基盤整備事業実施要綱(平成27年7月1日農政水産部農村振興局農村整備課定め。以下「県実施要綱」という。)第2に規定する小規模基盤整備とし、工種及び事業内容は、別表に掲げるとおりとする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 県実施要綱第2に規定する経営体とする。
(2) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(事業実施の要件)
第4条 事業の実施においては、県実施要綱別表の採択要件を満たす経営体とし、県実施要綱第3の3に掲げる要件を満たすものとする。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
 事業区分工種及び事業内容
小規模基盤整備①農業用用排水施設
農業用用排水(営農用水を含む)施設の新設、廃止又は変更
②暗渠排水
暗渠排水の新設又は変更
③湧水処理
湧水処理の新設又は変更
④客土
⑤土層改良
土壌改良材によるもの
深耕によるもの(深耕、砕土、耕起)
⑥除礫、除根
整地後の礫、根等の除去
⑦農作業道
農作業道の変更
⑧畦畔除去
畦畔のみの除去
⑨整地工
基盤の切盛を伴うもの
基盤の切盛を伴わないもの
⑩農地造成
簡易なもの(草刈り、造成、深耕、砕土、耕起)
上記以外の農地造成
⑪附帯施設
①~⑩と併せ行う附帯施設の整備
⑫換地
換地計画、換地処分等
⑬交換分合
測量及び分筆、交換分合計画、登記申請等
⑭特認
町長が特に必要と認めるもの