○三股町農地集約化基盤整備事業補助金交付要綱
(令和7年7月23日告示第85号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の農地集積・集約化等を推進するため、簡易的な農地整備を行うものに対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町農地集約化基盤整備事業実施要領(令和7年三股町告示第86号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助金対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、第4条に定める事業を実施する経費とし、それについての補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領によるものとする。
[規則第5条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により、農地集約化基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金等の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(変更の承認)
第7条 規則第9条の2の規定により町長の承認を受けようとする場合は、農地集約化基盤整備事業変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
[規則第9条の2]
2 規則第9条の2ただし書に規定する町長が定める軽微な変更の範囲は、次に掲げるものとする。
[規則第9条の2]
(1) 工種(別表に定める工種をいう。第3号において同じ。)の新設、変更又は廃止以外の変更
(2) 地区ごとの標準施工費(別表に定める標準施工費をいう。)の30パーセント以内の増減
(3) 工種ごとの事業量の30パーセント以内の増減
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、概算払とすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、農地集約化基盤整備事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度内のいずれか早い時期までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 工種及び事業内容 | 標準施工費及び経費 | 補助率 |
小規模基盤整備 | ①農業用用排水施設
農業用用排水(営農用水を含む) 施設の新設、廃止又は変更 |
別途算出 | 標準施工費の1/2以内 |
②暗渠排水
暗渠排水の新設又は変更 |
24万円/10a×施工量 |
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③湧水処理
湧水処理の新設又は変更 |
別途算出 |
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④客土
| 別途算出 | ||
⑤土層改良
土壌改良材によるもの 深耕によるもの(深耕、砕土、耕起) |
別途算出 |
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⑥除礫、除根
整地後の礫、根等の除去 |
別途算出 |
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⑦農作業道
農作業道の変更 |
別途算出 |
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⑧畦畔除去
畦畔のみの除去 |
6万円/100m×施工量 |
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⑨整地工
基盤の切盛を伴うもの 基盤の切盛を伴わないもの |
20万円/10a×施工量 5万円/10a×施工量 |
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⑩農地造成
簡易なもの(草刈り、造成、深耕、砕土、耕起) 上記以外の農地造成 |
別途算出 |
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⑪附帯施設
①~⑩と併せて行う附帯施設の整備 |
別途算出 |
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⑫換地
換地計画、換地処分等 |
別途算出 |
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⑬交換分合
測量及び分筆、交換分合計画、 登記申請等 |
別途算出 |
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⑭特認
町長が特に必要と認めるもの |
別途算出 |