○みまたふるさと納税応援事業者育成事業補助金交付要綱
(令和7年7月23日告示第87号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の産業振興及び地域の活性化を図るため、住民、企業及び団体によるふるさと納税推進等の取組により、地域資源を活用した地域性の高い新商品の開発、発信等を目的とした事業に対し、みまたふるさと納税応援事業者育成事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと納税応援事業者 三股町ふるさと納税推進事業実施要綱(平成25年三股町告示第27号。以下「ふるさと納税実施要綱」という。)第2条で定める承認認定を受けた又は承認申請を行った地元事業者をいう。
(2) 返礼品 ふるさと納税実施要綱第2条で定める特産品等をいう。
(3) 既返礼品 既に返礼品として登録されているものをいう。
(4) 新返礼品 既返礼品以外で返礼品として登録しようとするものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、自らの提案により開発した返礼品の発送を継続して行うと認められるものとする。
(1) ふるさと納税応援事業者のうち町内に住所を有する個人又は町内に本社若しくは店舗、工場等の事業所を設置している個人、団体及び法人であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 宗教活動若しくは政治活動を行う個人又は団体ではないこと。
(4) 個人及び団体の役員又は経営に事実上参加しているものに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員が含まれていないこと。
(5) 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が町の地域資源を活用し開発する新返礼品又は改良する既返礼品について、交付決定の日から当該日の属する会計年度の2月末までに返礼品の登録が可能なものとする。
2 前項の返礼品は、第2条に定めるほか、地場産品基準(平成31年総務省告示第179号第5条)を満たすものでなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、この要綱に定める補助金以外の補助金等(以下「他の補助金等」という。)を受けている又は受けられる見込みのある事業は、補助金の交付対象事業から除くものとする。ただし、当該事業が他の補助金等の補助対象事業であるものの補助対象外となる経費等が含まれている場合にあっては、当該補助対象外となる経費に限り補助対象とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費(消費税及び地方消費税額を除く。)で、別表第1に掲げるものとする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付対象期間は、交付決定の日から当該日の属する会計年度の3月末までとする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、予算の定める範囲内で別表第2に掲げる額を限度とする。
2 この補助金は、原則としてふるさと納税応援事業者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は、みまたふるさと納税応援事業者育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(審査)
第9条 町長は、前条の規定により申請された事業の内容について、返礼品を開発又は改良可能か聞き取りにより審査を行う。
(補助金の交付の条件)
第10条 町長は、補助金の交付を決定する場合においては補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、第8条の交付申請を行った補助対象者に対し、みまたふるさと納税応援事業者育成事業交付決定通知書(様式第3号)により前項の決定結果を通知するものとする。
(補助金の支払方法)
第12条 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実地調査)
第13条 町長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
(実績報告)
第14条 補助対象者は、当該事業完了後30日以内又は当該会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、みまたふるさと納税応援事業者育成事業実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条に規定するみまたふるさと納税応援事業者育成事業実績報告書に基づき補助金の額の確定を行うものとする。ただし、補助対象者が事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額又は支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認できないときは、第5条の規定にかかわらず補助対象経費としない。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、みまたふるさと納税応援事業者育成事業補助金額の確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知しなければならない。
(是正措置)
第16条 町長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助対象者に命ずることができる。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、30日以内にその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、30日以内にその超える部分の返還を命ずるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第5条関係)
 補助対象経費  使途区分及び範囲
 報償費外部専門家、技術指導員等の招へいに係る指導費用
 旅費外部専門家、技術指導員等の招へいに係る旅費
 需用費 (1)消耗品費 (2)印刷製本費(1)新返礼品開発若しくは市場ニーズにあわせ既返礼品の改良に必要な包装、梱包材、材料、機材及び道具の購入に要する経費(2)新返礼品開発若しくは市場ニーズにあわせ既返礼品の改良に必要な容器、リーフレット、パンフレット等の作成及び印刷に要する経費
 役務費(1)通信運搬費(2)手数料(1)新返礼品開発若しくは市場ニーズにあわせ既返礼品の改良に必要な運搬料(2)口座振込手数料及び品質管理に係る検査手数料
 委託料成分、モニター調査、試作品、商品パッケージ等の加工、試験、分析等に係る費用
 使用料及び賃借料新返礼品開発若しくは市場ニーズにあわせ既返礼品の改良に必要な資機材、物品等の賃借料
 原材料費新返礼品開発若しくは市場ニーズにあわせ既返礼品の改良に必要な原料又は材料
 備品購入費新返礼品開発若しくは市場ニーズにあわせ既返礼品の改良に必要な機器資材
別表第2(第7条関係)
 事業名 補助の割合 補助の金額
ふるさと納税返礼品を開発する事業3分の2予算の範囲内で1補助対象者限度額500,000円
ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。