○三股町し尿収集運搬手数料改定手続きに関する要綱
(令和7年9月24日告示第93号)
(趣旨)
第1条 三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年三股町規則第19号)第8条の規定に基づく一般廃棄物処理業(し尿に限る。)の許可業者がし尿収集運搬手数料(以下「手数料」という。)の改定を行う場合の町の手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 許可業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による町長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者のうち、し尿の収集運搬(以下「し尿処理」という。)を行うものをいう。
(2) 手数料 許可業者が定める町民等からの汲み取り料金をいう。
(3) 町民等 町民及び事業所等をいう。
(申請)
第3条 許可業者は、手数料の改定を行う場合は、改定を行う6月前までに、承認申請書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、提出された承認申請書に基づき、三股町し尿収集運搬手数料検討委員会で審議を行う。
3 町長は、許可業者に対し審議結果を通知する。
4 許可業者は、前項の通知後に手数料の額を決定し、決定した額を町長に報告するものとする。
5 町長は、手数料改定の内容を町の広報等で周知するものとし、許可業者は、町民等に説明して周知するものとする。
(助言及び指導)
第4条 町長は、し尿処理に関して必要があると認めるときは、許可業者及び町民等に対して必要な助言又は指導をすることができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。