○三股町し尿収集運搬手数料検討委員会設置要綱
(令和7年9月24日告示第94号)
(設置)
第1条 一般廃棄物処理業(し尿に限る。)の許可業者が、し尿収集運搬手数料(以下「手数料」という。)を改定するにあたり、能率的な経営の下での公正妥当な料金設定を行い、もって町民の快適な生活環境の保全を図ることを目的として、三股町し尿収集運搬手数料検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 手数料の改定に関すること。
(2) 広報等での周知に関すること。
(3) その他目的達成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、委員は総務課長、税務財政課長、町民保健課長、福祉課長、都市整備課長、農業振興課長及び環境水道課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境水道課において処理する。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。