○定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務要綱
(令和7年9月22日告示第92号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する三股町定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 三股町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で三股町に住所を有する者(三股町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前三号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 第1項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者。
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)。
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給対象の例外)
第4条 支給対象者が第5条第4項に規定する事務処理基準日以降に死亡した場合は、給付の対象としない。ただし、次の各号に掲げる場合は、給付の対象とする。
[第5条第4項]
(1) 第7条第1項に規定する確認書等の提出を行った後に死亡した場合
[第7条第1項]
(2) 第7条の2に規定する支給通知書送付対象者が、同条第3項の別に定める期日までに登録口座の変更の届出を行った後に死亡した場合
[第7条の2]
(3) 第7条の2に規定する支給通知書送付対象者が、同条第4項の別に定める期日以降に死亡した場合
[第7条の2]
2 前項に掲げる場合のほか、町長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、支給の対象であると認める者は、前条の規定にかかわらず、調整給付金(不足額給付分)の支給対象とすることができる。
(支給額)
第5条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに恵げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で三股町に住所を有する者(三股町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で三股町に住所を有する者(三股町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。
3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)。
4 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年8月14日とする。
5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びイに掲げる額の修正等については、町長がやむを得ないと認める場合を除き、同項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第6条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
[第3条]
(支給の方式)
第7条 第3条第1項第1号に規定する者は、支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で三股町に住所を有する者(町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)で、町から調整給付金(当初給付分)を受給していない者のうち町が調整給付金(当初給付分)の情報を把握できない等の特段の事由がある場合については、調整給付金(不足額給付分)転入者用申請書(様式第2号。以下「転入者用申請書」という)により、町長に申請しなければならない。
2 第3条第1項第2号、第3号又は第4号に規定するものは、調整給付金(不足額給付分)専従者等申請書(様式第3号。以下「専従者等申請書」という)により、町長に申請しなければならない。
3 確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号及び第3号に掲げる方式は、確認書等の送付を受けた支給対象者(以下「確認書等送付対象者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送方式 確認書等送付対象者が確認書等を郵送等により町に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 確認書等送付対象者が確認書等を郵送等により提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(3) 現金書留送付方式 確認書等送付対象者が確認書等を郵送等により提出し、町が現金書留等により現金を送付する方式
4 確認書等送付対象者は、確認書等の提出にあたり、運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳等の本人を確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)の写し等を提出することにより、確認書等送付対象者であることを証するものとする。
5 町長は、第3項第1号に掲げる方式により、調整給付金(不足額給付分)を支給するにあたっては、通帳、キャッシュカード、その他振込先の口座及び口座名義を確認できる書類(以下「口座確認書類」という。)の写し等を提出させるものとする。
6 町長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から三股町定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書送付先変更届(様式第4号。以下「送付先変更届」という。)の提出があったときは、送付先変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(調整給付金(当初給付分)支給者への支給)
第7条の2 町長は、前条の規定にかかわらず、調整給付金(当初給付分)を支給した口座の情報を取得できた確認書等送付対象者に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ(様式第5号。以下「支給通知書」という。)を送付することができる。
2 前項による支給通知書の送付を受けた支給対象者(以下「支給通知書送付対象者」という。)は、定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退届出書(様式第6号。以下「受給辞退届出書」という。)による受給の辞退を申し出ることができる。ただし、受給辞退届出書を提出する場合は本人確認書類を提出するものとする。
3 第1項による支給通知書送付対象者は、定額減税補足給付金(不足額給付)口座変更(新規登録)届出書(様式第7号。以下「口座変更届出書」という。)による登録口座の変更を申し出ることができる。ただし、口座変更届出書を提出する場合は本人確認書類と口座確認書類を提出するものとする。
4 町長は、別に定める期日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給通知書送付対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。
(支給の決定)
第8条 町長は、前条第1項に規定する転入者用申請書及び第2項に規定する専従者等申請書の記載内容等を審査の上、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、速やかに支給を決定し、定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認通知書兼振込通知書(様式第8号。以下「支給確認通知書」という。)を送付することができる。ただし、支給要件を満たさない場合は定額減税補足給付金(不足額給付)却下通知書(様式第9号。以下「却下通知書」という。)を送付するものとする。
[第3条]
2 支給確認通知書の送付を受けた申請者(以下「支給確認通知書送付対象者」という。)は、支給確認通知書の内容を確認した上、疑義等がある場合は町長に申し出ることができる。
3 町長は、別に定める期日までに前項の申出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給確認通知書送付対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。
(代理による確認書等の提出)
第9条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出並びに調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者とする。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、委任状その他代理人としての権限を有することが分かる書類等を提出するものとする。また、この場合、町は、本人確認書類の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 町長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては町長が別に定める方法により、当該各号に該当するか否かの確認をするものとする。
(確認書等の提出期限)
第10条 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。
2 確認書等に不備等がある場合に補正できる期限は、令和7年11月28日までとする。
(支給の決定期限)
第11条 調整給付金(不足額給付分)の支給の決定は、令和7年12月19日までに終了させるものとする。
(支給等に関する周知等)
第12条 町長は調整給付金(不足額給付分)の支給にあたり、支給対象者の要件、手続きの方法及び届出期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第9条第1項に規定する提出期限までに確認書等の提出等が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第9条第1項]
2 第9条第2項に規定する不備等について、町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける意思がない旨の表示がなされ、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
[第9条第2項]
(給付金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年8月14日から適用する。