○三股町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例
(令和7年9月18日条例第19号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、三股町議会の議員(以下「議員」という。)が果たすべき職責を踏まえ、三股町議会(以下「町議会」という。)への住民の信頼の確保を図るため、議員が長期にわたって町議会の会議等に欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成31年三股町条例第25号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議及び活動をいう。
ア 三股町議会定例会又は臨時会の本会議
イ 三股町議会委員会条例(昭和62年条例第15号)の規定により設置された委員会
ウ 三股町議会会議規則(昭和62年規則第1号)に規定により設けられた全員協議会
エ 三股町議会会議規則第73条に規定する委員の派遣
オ 三股町議会会議規則第127条に規定する議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が町議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、出席しない期間又は参加しない期間で、当該期間が60日を超えるものをいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が、町議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬条例第1条に規定する議員報酬の額は、当該議員に支給されるべき議員報酬の額に、次の表に掲げる長期欠席の期間に応じて、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
長期欠席の期間 | 支給割合 |
60日を超え120日以下であるとき。 | 100分の50 |
120日を超え240日以下であるとき。 | 100分の30 |
240日を超えるとき。 | 100分の0 |
2 前項の規定は、長期欠席の状態に該当するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、当該日後において町議会の会議等に最初に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(次項においてこれらを「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額して支給された月があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、前条第1項の表に定める長期欠席の期間に応じた支給割合を乗じて得た額とする。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額に適用された支給割合が複数ある場合は、減額後に得られる期末手当の低い方の支給割合を適用する。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等の場合
(2) 議員の出産の場合(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) の規定による就業制限の適用を受けた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期欠席がやむを得ないと議長が認める場合
(減額の効力)
第6条 この条例の規定による減額については、当該減額の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。