○三股町地域おこし協力隊設置要綱
(令和7年10月30日告示第100号)
(設置)
第1条 地域外の人材を本町に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、三股町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 次条各号の活動を行う協力隊の隊員として、町長が任用する者をいう。
(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。) 次条各号の活動を行う隊員として、町長が委託し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。
(協力隊の活動)
第3条 協力隊は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域の魅力化に関する支援活動
(2) 移住又は定住に関する支援活動
(3) 観光振興・物産振興に関する支援活動
(4) 地域資源の発掘及び振興に関する支援活動
(5) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしに関する支援活動
(6) 農林畜産業の支援活動
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める活動
(協力隊の要件)
第4条 協力隊は、次に掲げる各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかの要件に該当する者であって、町内に住民票を異動させることに了承する者。ただし、委託を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住又は定着している者を除く。
ア 生活の拠点を3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)並びに札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域以外の地域から町内へ移す者
イ 他の市町村において、協力隊として同一地域に2年以上活動した経験があり、その解嘱から1年以内の者
ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)
エ 海外に在留し町が備える住民基本台帳に登録されていない者で、町に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者
(2) 普通自動車運転免許の資格を有する者
(3) 心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲と情熱があり積極的に活動できる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成員に含まれていない団体であること。
2 前項の規定により委託された協力隊は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。
(任用型隊員の身分)
第5条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。なお、任用の期間は最長3年まで延長することができる。
(任用型隊員の勤務条件等)
第6条 任用型隊員の活動日は、本町の一般職に属する職員の例による。この場合において、町長は、任用型隊員に活動に要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 任用型隊員の活動時間は、1日につき7時間を基本とする。
3 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (令和元年三股町条例第25号) の定めるところによる。
4 町長は、任用型隊員の行う支援活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(委託型隊員の業務委託契約)
第7条 町長は、委託型隊員に業務を委託する場合は、当該隊員と書面により業務委託契約を締結するものとし、その内容は、この告示に定めるものを除き双方の協議により決定するものとする。
(委託型隊員の勤務条件等)
第8条 委託型隊員と町との間に雇用関係は生じないものとし、勤務条件等については、町と協議の上、業務委託契約に定めるものとする。
(活動報告)
第9条 協力隊は、支援活動の状況について、その概要を支援活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
2 協力隊は、前項の支援活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の支援活動内容及び報告を行おうとする月の支援活動予定内容を支援活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(任用型隊員の解任)
第10条 町長は、協力隊が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 協力隊本人から退任の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 協力隊としてふさわしくない非行があったとき。
(委託型隊員の解除)
第11条 町長は、協力隊が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 協力隊本人から契約解除の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 協力隊としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第12条 協力隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(疑義)
第13条 この要綱に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの要綱に定めのない事項については、町と協力隊が協議の上、定めることとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
支援活動日誌

様式第2号(第9条関係)
支援活動報告書