○三股町職員厚生会活動補助金交付要綱
(令和7年10月17日告示第95号)
(趣旨)
第1条 町は、三股町及び関係機関に勤務する職員の福利厚生と健康保持を図るため、予算の定めるところにより事業を行う団体に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金又は補助率)
第2条 第1条の補助金の交付の対象となる経費は、団体の活動に要する経費とする。ただし、退会給付にかかるものは除くものとする。補助金は、予算の定める額の範囲内で、町長が別に定めるものとする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 別に定める事業実施要領に従って行うこと。
(2) その他、規則の定めに従うこと。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払により交付するものとする。
(補助金の実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助金事業実績報告書に必要な関係書類を添えて、事業完了の日から30日以内にしなければならない。
(書類の提出部数)
第7条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。