○三股町乳児等通園支援事業の認可に関する規則
(令和7年12月15日規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 町は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ三股町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等の通知)
第5条 町は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合にあっては乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(認可内容の変更)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止)
第7条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。