○三股町中山間地域等直接支払交付金実施要綱
| (令和7年11月28日告示第107号) |
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(趣旨)
第1条 町は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「多面法」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「要領の運用」という。)に基づき、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第6の2の(1)の集落協定又は実施要領第6の2の(2)の個別協定(以下「協定」という。)を締結し、町長から認定を受けた集落、農業者等とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、実施要領第6の3に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 交付を受けようとする者は、三股町中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容の審査及び現認を行い、適当と認めたときは交付決定し、三股町中山間地域等直接支払交付金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
(交付金の支払方法)
第6条 交付金の支払方法は、概算払いとする。
(実績の報告)
第7条 交付を受けた者は、三股町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第3号)を、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(交付の確定)
第8条 町長は、前条の規定により報告があったときは、その内容の審査を行い、適当と認めたときは交付確定し、三股町中山間地域等直接支払交付金交付確定通知(様式第4号)により通知するものとする。
(交付金の返還)
第9条 町長は、交付を受けた者が多面法、実施要領、要領の運用、協定等の内容に違反したときは、その交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
第2条 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(令和7年度における交付金の交付の特例)
第3条 令和6年度に協定の認定を受けていた集落が、令和7年度において事業計画(多面法第7条に規定する事業計画をいう。次条において同じ。)認定前の交付金の交付(次条及び附則第5条において「早期交付」という。)を希望するときは、三股町中山間地域等直接支払交付金早期交付申請書を町長に提出しなければならない。
第4条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、早期交付の決定をし、三股町中山間地域等直接支払交付金早期交付申請承認書により当該申請者に通知するものとする。
第5条 前2条の規定による早期交付の申請の取扱いについては、要領の運用第18に定めるところによる。