○みまたん生活応援商品券配付事業実施要綱
| (令和8年1月5日告示第1号) |
|
|
(目的)
第1条 この要綱は、長引く物価高の影響によって地域経済や町民の暮らしは依然厳しい状況であることから、みまたん生活応援商品券(以下、「生活応援商品券」という。)を配付することにより、町民の負担軽減を図るとともに、地域内消費喚起の下支えすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活応援商品券 前条の目的を達成するために、町が交付する商品券で次に掲げるものをいう。
ア 全店舗券 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出をしている店舗面積1,000㎡を超える取扱店舗(以下、「大型店」という。)と大型店以外の取扱店舗(以下、「一般店舗」という。)の両方で使用可能な生活応援商品券をいう。
イ 一般店舗券 一般店舗で使用可能な生活応援商品券をいう。
(2) 交付対象者 令和7年12月1日(以下、「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に登録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)をいう。
(3) 受取権者 交付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、町長が別に定める方法によりその旨を町長に届け出ている場合は、該当届出により指定された者を受取権者とみなす。
(4) 特定取引 生活応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(5) 取扱店舗 特定取引を行い、受け取った生活応援商品券の換金を申し出ることができるものとして登録された店舗をいう。
(6) 取次機関 取扱店舗から換金の申出のあった生活応援商品券を町に取り次ぐ三股町商工会をいう。
(生活応援商品券の交付等)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより、受取権者に生活応援商品券を交付する。
2 生活応援商品券の交付額は交付対象者1人につき10,000円分とし、内訳は全店舗券5,000円、一般店舗券5,000円とする。
3 生活応援商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。
(生活応援商品券の使用範囲等)
第4条 生活応援商品券は、取扱店舗との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 生活応援商品券の使用期間は、生活応援商品券の交付を受けた日から令和8年9月30日までとする。
3 特定取引の金額が使用された生活応援商品券の合計額を下回るときは、現金との換金とならないよう、差額の釣銭は支払うことはできない。
4 生活応援商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 生活応援商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 生活応援商品券は、次に掲げるものに使用することはできない。
(1) 現金との換金又は金融機関への預入れ
(2) 土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払
(3) ビール券、図書券、文具券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、テレフォンカード、コンサートチケット、航空券、各種商品券、各種回数券その他の換金性の高いものの購入
(4) 株式、先物、宝くじ等の金融商品の購入
(5) たばこの購入
(6) 次に掲げる取扱店舗の収入にならないものに対する支払
ア 振込用紙での支払
イ インターネット、通販等での買物に対する支払
(7) ボートレース、パチンコ等遊興娯楽費の支払
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する営業において提供される役務に対する支払
(9) 事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の支払
(10) 国又は地方公共団体への支払及び公共料金等の支払
(11) 生命保険料、損害保険料等の保険料の支払
(12) 前各号に掲げるもののほか町が指定するもの
(生活応援商品券の交付)
第5条 町は、受取権者に対し、受取権者と同一の世帯に属する交付対象者全員分の生活応援商品券に、氏名、住所、送付冊数等を記載した生活応援商品券送付状を添えて郵送するものとする。
2 生活応援商品券を送付する時点において、基準日時点で他の世帯構成者がいない受取権者が国外に転出していた場合は、交付を取り消し、郵送は行わないものとする。
(生活応援商品券の郵送によらない送付等)
第6条 受取権者は、次に掲げる事由に該当する場合には、「みまたん生活応援商品券交付等申請書兼受領証」(様式第1号)により交付又は交換を申請することができる。
(1) 生活応援商品券を郵送にて受け取ることができなかったとき。
(2) 生活応援商品券が汚損又は破損したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるとき。
2 前項の規定に基づき交付等を受けた者は、町に提出したみまたん生活応援商品券交付等申請書兼受領証の受領証欄に署名しなければならない。
(受取権者の死亡)
第7条 受取権者が基準日以降に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受取権者とする。
2 受取権者が基準日以降に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいない場合には、受取権者の相続人が、「みまたん生活応援商品券の相続人への交付申請書兼受領証」(様式第2号)により交付を申請することができる。
3 前項の規定に基づき生活応援商品券を受取った者は、町に提出したみまたん生活応援商品券の相続人への交付申請書兼受領証の受領証欄に署名しなければならない。
(取扱店舗の登録等)
第8条 取扱店舗として登録を希望するものは、「みまたん生活応援商品券取扱店舗登録申請書」(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請内容を確認し、登録を認めた場合は取扱店舗登録証明書を交付することにより当該申請者に通知するものとする。
(取扱店舗の責務)
第9条 取扱店舗は、事務取扱要項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において生活応援商品券の利用を拒んではならないこと。
(2) 生活応援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 町と適切な連携体制を構築すること。
2 町は、取扱店舗が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗の登録を取り消すことができる。
(生活応援商品券の換金手続)
第10条 町は、特定取引において生活応援商品券が使用された場合は、使用された生活応援商品券を有する取扱店舗に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、取扱店舗は、町が別に定める取次機関に、第8条第2項の規定により交付を受けた取扱店舗登録証明書を提示するとともに、令和8年9月30日までの特定取引において受け取った生活応援商品券を提出して、額面記載の金額での換金を令和8年10月31日までに申し出なければならない。
[第8条第2項]
3 換金の方法は、現金若しくは小切手の受領又は取扱店舗の預金口座への振込による。
(生活応援商品券に関する周知等)
第11条 町長は、生活応援商品券事業の実施に当たり、交付対象者及び受取権者の要件、生活応援商品券の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、生活応援商品券の交付後に、当該交付された者が受取権者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に掲げるとおり対応する。
(1) 返還対象者が生活応援商品券を使用する前にあっては、返還対象者に生活応援商品券の返還を求める。
(2) 返還対象者が生活応援商品券を使用した後にあっては、返還対象者に、使用した生活応援商品券と同額の現金の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き生活応援商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。
