新規制定されます。
○三股町農作物等被災届出証明書交付取扱要綱
(令和7年10月30日告示第104号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の農業者が、自然災害により被災した場合において、宮崎県農業共済組合等の手続を行う際に必要となる被害について、町が証明書(以下「被災届出証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(証明の範囲)
第2条 被災届出証明書の対象となる被害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害のうち自然現象によるものにより生ずる被害
(2) 前号に該当するもののほか、通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農業経営に著しい支障を及ぼすもの
(被災届出証明書の交付の申請等)
第3条 被災届出証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農作物等被災届出証明願(別記様式)に被害の状況が確認できる写真等を添えて、町長に申請するものとする。
2 前項の申請の受付は、農業振興課にて行う。
(被災届出証明書の交付)
第4条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、当該申請の内容に不備がないかを確認し、申請者に農作物等被災届出証明書を交付する。
2 町長は、当該申請の内容確認に当たって、提出書類だけでは確認が困難な場合は、必要に応じて現地確認を行うことができる。
附 則
附 則 この告示は、公表の日から施行する。
別記様式[別紙参照]