○新潟大学学則
(平成16年4月1日学則第1号) |
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目次
第1章 総則
第1節 本学の目的(第1条)
第2節 点検及び評価並びに教育研究等の状況の公表(第2条・第3条)
第3節 本学の組織(第4条-第18条)
第4節 職員,組織の長及び学長等の職務(第19条-第33条)
第5節 教育研究評議会及び教授会(第34条・第35条)
第6節 学年,学期及び休業日(第36条-第38条)
第2章 学部通則
第1節 修業年限及び在学年限(第39条・第40条)
第2節 入学資格,入学時期及び入学者の選抜等(第41条-第43条の2)
第3節 教育課程の編成,教育内容等の改善のための組織的研修,開設計画,履修の方法,単位の計算方法,単位の授与,学修成果の評価,履修科目の登録の上限,授業期間,他大学の授業科目の履修等(第44条-第59条)
第4節 卒業及び学位の授与(第60条・第61条)
第5節 編入学,再入学,転部,転入学,休学,復学,転学,留学,退学,除籍及び復籍(第62条-第71条)
第6節 表彰及び懲戒(第72条・第73条)
第7節 検定料,入学料及び授業料(第74条-第79条)
第3章 補則
第1節 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び外国人留学生(第80条-第84条)
第2節 全学講義,公開講座及び市民開放授業(第85条-第86条の2)
第3節 養護教諭特別別科(第87条)
第4節 寄宿舎(第88条-第90条)
第5節 特別の課程(第91条)
第6節 規則等への委任(第92条)
附則
第1章 総則
第1節 本学の目的
(本学の目的)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神にのっとり,有為な人材を育成して,人類の福祉と文化の向上とに貢献することを目的とする。
第2節 点検及び評価並びに教育研究等の状況の公表
(点検及び評価)
第2条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,本学の目的及び社会的使命を達成するため,本学の教育又は研究,組織及び運営並びに施設及び設備(第3項及び次条において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の結果については,本学の職員以外の者による検証を行うものとする。
3 前2項の措置に加え,本学の教育研究等の総合的な状況について,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第40条に規定する期間ごとに,文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第3条 本学は,本学の教育研究等の状況について,刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって公表するものとする。
第3節 本学の組織
(学部)
第4条 本学に,次に掲げる学部を置く。
人文学部 |
教育学部 |
法学部 |
経済科学部 |
理学部 |
医学部 |
歯学部 |
工学部 |
農学部 |
創生学部 |
2 前項の学部に置く学科又は課程並びにそれらの収容定員及び入学定員は,次の表に掲げるとおりとする。
学部 | 学科又は課程 | 収容定員 | 入学定員 | 第2年次編入学定員 | 第3年次編入学定員 |
人文学部 | 人文学科 | 人 | 人 | 人 | 人 |
852 | 210 | 6 | |||
教育学部 | 学校教員養成課程 | 720 | 180 | ||
法学部 | 法学科 | 690 | 170 | 5 | |
経済科学部 | 総合経済学科 | 1,420
| 350 | 10 | |
理学部 | 理学科 | 820 | 200 | 10 | |
医学部 | 医学科 | 600 | 100 | ||
保健学科 | 680 | 160 | 20 | ||
計 | 1,280 | 260 | 20 | ||
歯学部 | 歯学科 | 265 | 40 | 5 | |
口腔生命福祉学科 | 92 | 20 | 6 | ||
計 | 357 | 60 | 5 | 6 | |
工学部 | 工学科 | 2,180 | 535 | 20 | |
農学部 | 農学科 | 720 | 175 | 10 | |
創生学部 | 創生学修課程 | 280 | 70 | ||
合計 | 9,319 | 2,210 | 5 | 87 |
3 各学部は,学部,学科又は課程ごとに,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
第5条 削除
(附属病院)
第6条 医学部及び歯学部に,附属する共用の教育研究施設として,医歯学総合病院を置く。
(学部附属の教育研究施設)
第7条 工学部及び農学部に,学部附属の教育研究施設として,それぞれ次に掲げる施設を置く。
工学部 | 工学力教育センター |
農学部 | フィールド科学教育研究センター |
(附属学校園)
第8条 本学に,附属学校園として,次に掲げる附属学校を置く。
附属幼稚園 |
附属新潟小学校 |
附属長岡小学校 |
附属新潟中学校 |
附属長岡中学校 |
附属特別支援学校 |
2 附属学校に関し必要な事項は,附属学校部長が別に定める。
(大学院)
第9条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に関する事項については,新潟大学大学院学則で定める。
(教育研究院)
第10条 本学に,学部及び研究科における教育活動の高度化と研究活動の飛躍的な発展を図るため,教育研究院を置く。
2 教育研究院は,学部教育及び大学院教育を主として担当する本学の専任の教員をもって組織する。
3 教育研究院に,次に掲げる学系を置く。
(1) 人文社会科学系
(2) 自然科学系
(3) 医歯学系
4 前項の学系に,それぞれ複数の系列を置く。
(附置研究所)
第11条 本学に,大学附置の研究所として脳研究所及び災害・復興科学研究所を置く。
2 脳研究所に,研究所附属の研究施設として,統合脳機能研究センター及び生命科学リソース研究センターを置く。
(全学共同教育研究組織)
第11条の2 本学に,全学共同教育研究組織として,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターを置く。
2 佐渡自然共生科学センターに,次に掲げる施設を置く。
(1) 演習林
(2) 朱鷺・自然再生学研究施設
(3) 臨海実験所
(機構)
第12条 本学に,教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構,学術資料運営機構及びグローバル推進機構を置く。
2 教育基盤機構に,次項に掲げる部門と協働して,統合型社会創生教育を推進し,未来人材育成を実現する組織として,未来教育推進コアを置く。
3 教育基盤機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) 教学マネジメント部門
(2) アドミッション部門
(3) キャンパスライフ支援部門
4 教育基盤機構に,組織として,全学教職センターを置く。
5 大学院教育支援機構に,次に掲げる部門及び室を置く。
(1) 大学院改革推進部門
(2) PhDリクルート室
6 研究統括機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) 研究マネジメント部門
(2) 研究支援部門
(3) 研究倫理・リスク管理部門
7 研究統括機構に,次に掲げる組織を置く。
(1) 共用設備基盤センター
(2) 超域学術院
(3) ELSIセンター
8 社会連携推進機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) 地域協働部門
(2) 地域人材育成部門
(3) 産学イノベーション推進部門
9 社会連携推進機構に,次に掲げる組織を置く。
(1) ベンチャリング・センター
(2) 産業安全文化協創センター
10 DX推進機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) サイバーセキュリティ部門
(2) デジタル教育支援基盤部門
11 DX推進機構に,組織として,情報基盤センターを置く。
12 学術資料運営機構に,次に掲げる組織を置く。
(1) 附属図書館
(2) 旭町学術資料展示館
13 グローバル推進機構に,次に掲げる部門を置く。
(1) 多文化共生推進部門
(2) 地域グローバル推進部門
(3) 国際交流推進部門
14 グローバル推進機構に,組織として,国際交流センターを置く。
(本部)
第13条 本学に,経営戦略本部,危機管理本部,保健管理・環境安全本部,未来ビジョン実現本部及び研究力強化推進本部を置く。
2 経営戦略本部に,次に掲げる室を置く。
(1) 学長室
(2) 広報室
(3) UA室
3 経営戦略本部に,次に掲げる組織を置く。
(1) 評価センター
(2) ダイバーシティ推進センター
4 危機管理本部に,組織として,危機管理センターを置く。
5 保健管理・環境安全本部に,次に掲げる組織を置く。
(1) 保健管理センター
(2) 環境安全推進センター
(附属学校部)
第14条 本学に,附属学校部を置く。
第15条及び
第16条 削除
(事務局)
第17条 本学に,事務局を置く。
(組織等の設置)
第18条 本学に,第4条から前条までに定める組織等のほか,学長が定めるところにより,その他の組織を置くことができる。
[第4条]
第4節 職員,組織の長及び学長等の職務
(職員)
第19条 本学に,次に掲げる職員を置く。
学長 |
副学長 |
教授 |
准教授 |
講師 |
助教 |
助手 |
園長 |
校長 |
教頭 |
主幹教諭 |
指導教諭 |
教諭 |
養護教諭 |
栄養教諭 |
事務職員 |
技術職員 |
教務職員 |
その他必要な職員 |
(学部長)
第20条 学部に,それぞれ学部長を置く。
(附属病院の長)
第21条 医歯学総合病院に,病院長を置く。
(学部附属の教育研究施設の長)
第22条 学部附属の教育研究施設に,それぞれ長を置く。
(附属学校の長)
第23条 附属学校に,それぞれ長を置く。
(学系長等)
第24条 教育研究院の学系に,それぞれ学系長を置く。
2 学系の系列に,それぞれ系列長を置く。
(附置研究所長等)
第25条 附置研究所に,それぞれ所長を置く。
2 脳研究所附属の研究施設に,それぞれ長を置く。
(全学共同教育研究組織の長)
第25条の2 全学共同教育研究組織に,それぞれ長を置く。
(機構長等)
第26条 機構に,それぞれ機構長を置く。
2 第12条第2項から第14項までの規定により置くこととされるコア並びに部門及び室並びに組織に,それぞれ長を置く。
(本部長等)
第27条 本部に,それぞれ本部長を置く。
2 第13条第2項から第5項までの規定により置くこととされる室及び組織に,それぞれ長を置く。
(附属学校部長)
第28条 附属学校部に,部長を置く。
第29条及び
第30条 削除
(組織の長の任命等)
第31条 第20条から第28条までに規定する組織の長の選考,任命,任期等に関し必要な事項は,新潟大学組織の長等に関する規則(以下「組織の長等に関する規則」という。)で定める。
(組織の長を補佐する者)
第32条 第20条から第28条までに規定する組織の長の職務を補佐するために置く副学部長その他の職は,組織の長等に関する規則において定める。
(学長,副学長及び学部長等の職務)
第33条 学長は,校務をつかさどり,所属職員を統督する。
2 副学長は,学長の職務を助け,命を受けて校務をつかさどる。
3 第20条から第28条までに規定する組織の長は,それぞれその組織に関する校務をつかさどる。
第5節 教育研究評議会及び教授会
(教育研究評議会)
第34条 本学の教育研究に関する重要事項の審議は,教育研究評議会において行う。
(教授会)
第35条 学部及び附置研究所に,それぞれ教授会を置く。
第6節 学年,学期及び休業日
(学年)
第36条 本学の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第37条 前条の学年を,次の2学期に分ける。
第1学期 | 4月1日から9月30日まで |
第2学期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
2 前項に規定する各学期は,前半及び後半に分けることができる。
(休業日)
第38条 本学の休業日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏期休業(8月11日から9月30日まで)
(4) 冬期休業(12月27日から翌年1月6日まで)
(5) 春期休業(3月11日から3月31日まで)
2 必要がある場合は,各学部は,学長の承認を得て,休業日を変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか,各学部は,学長の承認を得て,臨時の休業日を定めることができる。
4 学長が必要と認める場合は,休業日に授業を行うことができる。
第2章 学部通則
第1節 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第39条 本学の学部の修業年限は,次に掲げるとおりとする。
(1) 人文学部,教育学部,法学部,経済科学部,理学部,医学部(保健学科に限る。),歯学部(口腔生命福祉学科に限る。),工学部,農学部及び創生学部においては,4年とする。
(2) 医学部(医学科に限る。)及び歯学部(歯学科に限る。)においては,6年とする。
2 本学において科目等履修生として一定の単位を修得した者が,本学に入学する場合において,当該単位の修得により当該学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは,文部科学大臣の定めるところにより,修得した単位数その他を勘案して学部が定める期間を,当該学部(医学部にあっては医学科又は保健学科,歯学部にあっては歯学科又は口腔生命福祉学科。次条及び第66条第1項において同じ。)の修業年限の2分の1を超えない範囲で,修業年限に通算することができる。
(在学年限)
第40条 学生が本学の学部に在学することができる年限は,その学部の修業年限の2倍を超えることができない。ただし,医学部医学科の第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次の各2学年間におけるそれぞれの在学年限にあっては,4年を超えることができない。
第2節 入学資格,入学時期及び入学者の選抜等
(入学資格)
第41条 本学の学部に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,当該者をその後に本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,高等学校に2年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,本学の各学部が定める分野において特に優れた資質を有すると認めたものは,本学の学部に入学することができる。
(入学の時期)
第42条 本学の学部の入学の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2学期の始めに入学させることができる。
(入学者の選抜等)
第43条 本学の学部に入学を志願する者については,別に定めるところにより入学者の選抜を行う。
2 前項の入学者選抜における合格者の認定は,その学部の教授会の議を経て,学長が行う。
(入学の許可)
第43条の2 合格者が,所定の期日までに,所定の入学料を納付したとき(入学料の免除又は徴収猶予を申請し,受理された場合を含む。)は,学長はその入学を許可する。
第3節 教育課程の編成,教育内容等の改善のための組織的研修,開設計画,履修の方法,単位の計算方法,単位の授与,学修成果の評価,履修科目の登録の上限,授業期間,他大学の授業科目の履修等
(教育課程の編成方針)
第44条 本学は,本学及び学部等(学部及び学科又は課程をいう。以下この条及び次条において同じ。)の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,本学は,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(教育課程の編成方法等)
第45条 本学は,教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目を総合し,教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成方法等に関し必要な事項は,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第46条 本学は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(授業科目の開設計画)
第47条 各年度における授業科目の開設計画は,各学部の教育課程に基づき,新潟大学における授業科目の開設に関する規程の定めるところに従い,教育基盤機構が決定するものとする。
2 教育基盤機構は,前項の開設計画の決定に当たり,各学部及び教育研究院と密接に連携しなければならない。
(授業科目の履修方法等)
第48条 授業科目の区分並びにそれらの単位数,履修方法等は,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則及び各学部の定めるところによる。
(単位の計算方法)
第49条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。
3 個々の授業科目の単位の計算方法は,前2項の規定に基づき,教育基盤機構が定める。
(単位の授与)
第50条 授業科目を履修した者に対しては,試験その他の別に定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。ただし,前条第2項に規定する授業科目については,適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第51条 各学部は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各学部は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第52条 各学部は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
2 各学部は,その定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に規定する単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(1年間の授業期間)
第53条 1年間の授業を行う期間は,35週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
第54条 各授業科目の授業は,十分な教育効果を上げることができるよう,8週,10週,15週その他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第55条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生がその学部が協議をした他の大学,専門職大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることができる。
2 学生は,前項の他の大学,専門職大学又は短期大学の授業科目を履修しようとするときは,あらかじめ所属する学部の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定に基づき学生が修得した他の大学,専門職大学又は短期大学の授業科目の単位については,60単位を超えない範囲で,その学部で修得したものとみなすことができる。
4 前3項の規定は,学生が,外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)又は外国の短期大学(以下「外国の大学等」という。)に留学する場合,外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(休学期間中の外国の大学等における授業科目の履修等)
第55条の2 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が休学期間中に外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,前条第3項及び第4項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第56条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,所属する学部における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は,第55条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第57条 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が本学に入学する前に大学,専門職大学又は短期大学若しくは外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,各学部は,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第55条第3項及び第4項,第55条の2第1項並びに前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第58条 各学部は,その定めるところにより,学生が,職業を有している等の事情により,第39条第1項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
[第39条第1項]
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第59条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする学生は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部及び学科又は課程において所要資格を取得することができる教員の免許状の種類は,各学部が定めるところによる。
第4節 卒業及び学位の授与
(卒業)
第60条 卒業の要件は,第39条第1項に規定する修業年限以上在学し,かつ,各学部の定めるところにより,所定の授業科目及び単位数(124単位以上。医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては,188単位以上)を修得するものとする。
[第39条第1項]
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数(以下「卒業要件単位数」という。)のうち,新潟大学学士課程における教育課程の編成方法等に関する規則(令和6年規則第2号。以下「教育課程編成方法等規則」という。)第3条第4項の授業の方法により修得することができる単位数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 卒業要件単位数が124単位(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては,188単位。以下同じ。)の場合は,60単位を超えないものとする。
(2) 卒業要件単位数が124単位を超える場合は,教育課程編成方法等規則第3条第3項の授業の方法により64単位以上(医学部医学科及び歯学部歯学科にあっては,128単位以上)の修得がなされていれば,60単位を超えることができる。
3 学校教育法第89条の規定により,本学の学部の学生(医学部医学科及び歯学部歯学科に在学するものを除く。)でその学部に3年以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が,卒業の要件としてその学部の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,第39条第1項第1号の規定にかかわらず,その卒業を認めることができる。この場合において,各学部は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第147条に規定する要件を満たさなければならない。
4 第1項に規定する卒業の要件を満たした学生に対する卒業及び前項に規定する卒業の認定は,その学部の教授会の議を経て,学長が行う。
(学士の学位の授与)
第61条 本学の学部を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称その他学士の学位に関し必要な事項については,新潟大学学位規則で定める。
[新潟大学学位規則]
第5節 編入学,再入学,転部,転入学,休学,復学,転学,留学,退学,除籍及び復籍
(編入学)
第62条 本学の学部に編入学を志願する者がある場合は,学期の始めに限り,各学部の定めるところにより選考の上,当該学部の教授会の議を経て,学長が,その学部の相当年次に入学を許可することがある。
2 前項の規定によるもののほか,第4条第2項の表に第2年次編入学定員又は第3年次編入学定員の定めがある学部に編入学を志願する者がある場合は,その学部の定めるところにより選考の上,当該学部の教授会の議を経て,学長が,入学を許可する。
[第4条第2項]
3 前2項における入学の許可については,第43条の2の規定を準用する。
[第43条の2]
4 第1項及び第2項の規定により編入学することができる者の入学資格については,別に定める。
5 第1項及び第2項の規定により編入学を許可された者の入学前に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算については,その学部が認定する。
(再入学)
第63条 本学の学部を第70条の規定により退学した者又は第71条第1項第4号に該当し除籍された者で,同一の学部に再入学することを志願する者がある場合は,各学部の定めるところにより,学期の始めに限り,選考の上,当該学部の教授会の議を経て,学長が,その学部の相当年次に入学を許可することがある。
[第70条] [第71条第1項第4号]
2 前項における入学の許可については,第43条の2の規定を準用する。
[第43条の2]
3 前項の規定により再入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算については,その学部が認定する。
(転部及び転入学)
第64条 本学の学部の学生で本学の他の学部に転部を志願する者がある場合は,各学部の定めるところにより,学期の始めに限り,選考の上,転部を許可することがある。
2 他の大学に在学している者及び我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学の学部に転入学を志願する者がある場合は,各学部の定めるところにより,学期の始めに限り,選考の上,当該学部の教授会の議を経て,学長が,入学を許可することがある。
3 前項における入学の許可については,第43条の2の規定を準用する。
[第43条の2]
4 前2項の規定により転部又は転入学を許可された学生の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算については,その学部が認定する。
(休学)
第65条 疾病その他の事由により,引き続き2月以上修学することができない学生は,所属する学部の学部長の承認を受けて,その学期又は学年に限り,休学することができる。
2 疾病その他の事由によって,修学することが不適当と認められる学生に対しては,その学生が所属する学部の学部長は,休学を命ずることができる。
(休学期間)
第66条 休学期間は,延長することができる。ただし,休学期間は,通算してその学生が所属する学部の修業年限を超えることができない。
2 医学部医学科における前項ただし書きの適用については,原則として第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次の各2学年間におけるそれぞれの休学期間は,通算して2年を超えることができないものとする。
3 休学期間は,第40条の在学年限に算入しない。
[第40条]
(復学)
第67条 休学期間が満了した学生は,復学しなければならない。
2 休学期間中にその事由が消滅した場合は,復学することができる。
3 復学しようとするときは,あらかじめ所属する学部の学部長へ届け出なければならない。
(転学)
第68条 学生は,他の大学に転学しようとする場合は,あらかじめ所属する学部の学部長の許可を受けなければならない。
(留学)
第69条 学生は,外国の大学等に留学しようとする場合は,あらかじめ所属する学部の学部長の承認を受けなければならない。
2 留学した期間は,第39条第1項に規定する修業年限及び第40条に規定する在学年限に算入する。
(退学)
第70条 病気その他やむを得ない事由がある場合は,退学することができる。
2 退学しようとするときは,所属する学部の学部長の許可を受けなければならない。
(除籍及び復籍)
第71条 次の各号のいずれかに該当する学生は,その学生が所属する学部の教授会の議を経て,学部長が除籍する。
(1) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
(2) 第40条に規定する在学年限を超えた者
[第40条]
(3) 第66条第1項ただし書に規定する休学期間を超えた者
[第66条第1項]
(4) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出て,許可されなかった者及び入学料の免除(全額免除を除く。)又は徴収猶予を許可された者で所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなかった者
(5) 行方不明の届出のあった者
2 前項第1号により除籍された者が,除籍された日の翌日から起算して3年以内に未納の授業料に相当する額を納付し,復籍を願い出た場合は,学期の始めに限り,当該学部の教授会の議を経て,学部長が復籍を許可することができる。
3 前項の規定により復籍を許可された者の在学期間の通算については,その学部が認定する。
第6節 表彰及び懲戒
(表彰)
第72条 学長は,表彰に値する行為があった学生を表彰することができる。
2 前項のほか,学部長は,その学部に所属する学生で表彰に値する行為があった者を表彰することができる。
(懲戒)
第73条 学生が本学の定める諸規則に違反し,又は学生の本分に反する行為があったときは,学長が懲戒を行うものとする。
2 懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
第7節 検定料,入学料及び授業料
(検定料)
第74条 本学の学部に,入学,編入学,再入学及び転入学を出願する者は,本学が定める額の検定料を納付しなければならない。
(入学料)
第75条 入学者の選抜並びに編入学,再入学及び転入学の選考に合格した者は,所定の期日までに本学が定める額の入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第76条 授業料の額は,本学が定めるものとし,前期及び後期の2期に分け,それぞれ次の期において,年額の2分の1に相当する額を徴収する。
前期 | 4月1日から5月31日まで |
後期 | 10月1日から11月30日まで |
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,その年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
(復学,転学,退学及び停学の場合の授業料)
第77条 学期の途中で復学する場合は,その月分からの授業料を徴収する。
2 学期の途中において,第68条の規定に基づき転学し,若しくは第70条の規定に基づき退学し,又は第73条第2項の退学を命ぜられた場合は,その転学若しくは退学した日又は退学を命ぜられた日の属する前条第1項に規定するその期の授業料を徴収する。
3 第73条第2項に規定する停学を命ぜられた場合は,その期間中の授業料を徴収する。
[第73条第2項]
(納付した検定料,入学料及び授業料の取扱い)
第78条 納付した検定料,入学料及び授業料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,納付した者等の申出により,その各号において定める額を還付する。
(1) 出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下2段階目の選抜」という。)を行う場合において検定料を納付した者が第1段階目の選抜で不合格となった場合 別に定める第2段階目の選抜に係る検定料の額
(2) 学部の一般選抜及び欠員補充第2次募集の出願受付後において,出願した者が大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明し,本学が当該選抜の受験を認めなかった場合 別に定める第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(3) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかった場合 その検定料相当額
(4) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかった場合 その入学料相当額
(5) 前期に係る授業料の徴収の際,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学若しくは退学した場合又は死亡若しくは行方不明のため除籍した場合 後期に係る授業料相当額
(6) 前期に係る授業料の徴収の際,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期中に休学した場合 別に定める授業料の免除相当額
2 前項の規定にかかわらず,検定料,入学料又は授業料を納付した後に次条の規定により当該検定料,入学料又は授業料を免除した場合は,その免除相当額を還付する。
(検定料,入学料及び授業料の免除及び徴収猶予)
第79条 検定料は,別に定めるところにより,免除することがある。
2 入学料は,別に定めるところにより,免除又は徴収猶予することがある。
3 授業料は,別に定めるところにより,免除又は徴収猶予することがある。
第3章 補則
第1節 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第80条 本学の学生以外の者で,教育基盤機構が公示する一又は複数の授業科目の履修を志望する者がある場合は,選考の上,教育基盤機構教学マネジメント部門において科目等履修生として入学を許可することがある。
(研究生)
第81条 本学の学生以外の者で,本学の学部,附置研究所その他学内組織において,特定の専門事項について研究を志望する者がある場合は,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
(特別聴講学生)
第82条 他の大学の学部又は他の短期大学の学生で,教育基盤機構が公示する授業科目の履修を希望する者がある場合は,その他の大学等との協議に基づき,選考の上,本学の学部又は教育基盤機構教学マネジメント部門若しくはグローバル推進機構国際交流センターにおいて特別聴講学生として入学を許可することがある。
(学部通則の適用)
第83条 本節に規定する科目等履修生,研究生及び特別聴講学生には,第36条から第38条まで,第70条から第73条及び第78条本文の規定を適用する。
2 科目等履修生,研究生及び特別聴講学生に係る検定料,入学料及び授業料については,別に定める。
(外国人留学生)
第84条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学の学部に入学を志願する者があるときは,特別に選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。
第2節 全学講義,公開講座及び市民開放授業
(全学講義)
第85条 学生の総合的知見を高めるため,全学講義を開催する。
(公開講座)
第86条 広く地域社会に生涯学習の機会を提供するため,公開講座を開設する。
(市民開放授業)
第86条の2 教育・研究成果を広く地域社会に還元するため,授業科目を一般市民に開放することができる。
第3節 養護教諭特別別科
(養護教諭特別別科)
第87条 本学に,養護教諭特別別科を置く。
第4節 寄宿舎
(寄宿舎)
第88条 本学に,寄宿舎を置く。
(寄宿料)
第89条 寄宿料は,本学が定める額とし,徴収方法については,別に定める。
2 納付した寄宿料は,還付しない。
(寄宿料の免除)
第90条 寄宿料は,別に定めるところにより,免除することがある。
第5節 特別の課程
(特別の課程)
第91条 本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
第6節 規則等への委任
第92条 この学則に特別の定めがあるもののほか,この学則の規定に基づく組織の内部組織,運営等に関し必要な事項及びこの学則を実施するため必要な手続等については,学長,組織の長等が規則,規程等で定めることができる。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の規定中法学部及び歯学部口腔生命福祉学科の第3年次編入学定員に係る部分は,平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法に基づく新潟大学(以下「旧新潟大学」という。)の教育学部及び歯学部附属歯科技工士学校(以下「学部等」という。)は,第4条及び第7条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該学部等に在学する者が当該学部等に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,当該学部等に在学する者の教育課程等は,なお旧新潟大学の学則の例による。
3 第4条第2項の表に掲げる学生の収容定員は,同表の規定にかかわらず,令和7年度から令和12年度までの間は,次の表に掲げるとおりとする。
学部 | 学科又は課程 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
人文学部 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
人文学科 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | |
教育学部 | 学校教員養成課程 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
法学部 | 法学科 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
経済科学部 | 総合経済学科 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
理学部 | 理学科 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
医学部 | 医学科 | 807 | 780 | 753 | 720 | 680 | 640 |
保健学科 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
計 | 1,487 | 1,460 | 1,433 | 1,400 | 1,360 | 1,320 | |
歯学部 | 歯学科 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
口腔生命福祉学科 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
計 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | |
工学部 | 工学科 | 2,165 | 2,170 | 2,175 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
農学部 | 農学科 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
創生学部 | 創生学修課程 | 265 | 270 | 275 | 280 | 280 | 280 |
合計 | 9,496 | 9,479 | 9,462 | 9,439 | 9,399 | 9,359 |
4 第4条第2項の表に掲げる入学定員は,同表の規定にかかわらず,令和7年度は,次の表に掲げるとおりとする。
学部 | 学科又は課程 | 令和7年度 |
人文学部 | 人文学科 | 人 |
210 | ||
教育学部 | 学校教員養成課程 | 180 |
法学部 | 法学科 | 170 |
経済科学部 | 総合経済学科 | 350 |
理学部 | 理学科 | 200 |
医学部 | 医学科 | 140 |
保健学科 | 160 | |
計 | 300 | |
歯学部 | 歯学科 | 40 |
口腔生命福祉学科 | 20 | |
計 | 60 | |
工学部 | 工学科 | 535 |
農学部 | 農学科 | 175 |
創生学部 | 創生学修課程 | 70 |
合計 | 2,250 |
附 則(平成16年9月24日学則第2号)
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この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日学則第1号)
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この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月27日学則第2号)
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この学則は,平成17年5月27日から施行する。
附 則(平成17年11月25日学則第3号)
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この学則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日学則第1号)
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1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学し,現に在学する者の在学年限及び休学期間の取扱いについては,改正後の第40条及び第66条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年10月27日学則第2号)
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この学則は,平成18年10月27日から施行する。
附 則(平成19年3月30日学則第1号)
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この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日学則第2号)
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この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日学則第1号)
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1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 教育人間科学部は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成21年3月31日学則第1号)
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この学則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日学則第2号)
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この学則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日学則第1号)
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この学則は,平成22年4月1日から施行する。
ただし,第4条第2項の規定中人文学部の第3年次編入学定員に係る部分は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日学則第2号)
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この学則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日学則第1号)
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この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日学則第2号)
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この学則は,平成23年12月28日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日学則第1号)
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この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日学則第1号)
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この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日学則第1号)
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この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日学則第1号)
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この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日学則第1号)
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この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月5日学則第1号)
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この学則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日学則第2号)
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1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の再入学及び復籍の取扱いについては,改正後の第63条第1項並びに第71条第2項及び第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月26日学則第3号)
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この学則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日学則第1号)
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この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日学則第2号)
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この学則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日学則第1号)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日学則第2号)
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この学則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日学則第3号)
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この学則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日学則第1号)
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1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の表に掲げる経済科学部の第3年次編入学定員については,この学則の施行の日から令和4年3月31日までの間,「10」とあるのは「0」とする。
2 経済学部は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,令和2年3月31日に当該学部に在学する者並びに令和2年4月1日以後にこれらの者と同一年次に編入学,再入学及び転入学した者が当該学部に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(令和2年12月24日学則第2号)
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この学則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日学則第1号)
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この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日学則第1号)
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この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日学則第2号)
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この学則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日学則第1号)
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この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日学則第1号)
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1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の主専攻プログラム及び副専攻プログラムの取扱いについては,改正後の第45条及び第61条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月25日学則第2号)
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この学則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日学則第1号)
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この学則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月25日学則第2号)
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この学則は,令和7年7月1日から施行する。