○新潟大学大学院学則
(平成16年4月1日大学院学則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 大学院の組織等(第5条-第8条)
第3章 教育研究評議会,教授会,研究科委員会及び組織の長(第9条-第13条)
第4章 学年,学期及び休業日(第14条)
第5章 標準修業年限及び在学年限(第15条・第16条)
第6章 入学資格,入学の時期及び入学者の選抜等(第17条-第21条の2)
第7章 教育課程(第22条-第31条)
第8章 修了の要件及び学位の授与(第32条-第38条)
第9章 再入学,移籍,転入学,進学,休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第39条-第44条)
第10章 表彰及び懲戒(第45条)
第11章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第46条)
第12章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,外国人留学生及び特別研究学生(第47条・第48条)
第13章 特別の課程(第49条)
第14章 補則(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この大学院学則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第9条第2項の規定に基づき,新潟大学大学院(以下「本大学院」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本大学院の目的)
第2条 本大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い文化の進展に寄与することを目的とする。
2 本大学院のうち,学術の理論及び応用を教授研究し,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは,専門職大学院とする。
3 本大学院に置く課程は,修士課程,博士課程及び専門職学位課程とし,その目的は次のとおりとする。
(1) 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
(2) 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(3) 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
4 本大学院の研究科は,研究科又は専攻ごとに,人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め,公表するものとする。
(点検及び評価)
第3条 本大学院における点検及び評価については,学則第2条に定めるところによる。
[学則第2条]
2 前項の規定によるほか,専門職大学院にあっては,その設置の目的に照らし,教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第40条に規定する期間ごとに,文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 本大学院の教育研究等の状況の公表については,学則第3条に定めるところによる。
[学則第3条]
第2章 大学院の組織等
(研究科)
第5条 本大学院に置く研究科は,次の表に掲げるとおりとする。
研究科 | 課程 |
教育実践学研究科 | 専門職学位課程 |
現代社会文化研究科 | 博士課程 |
自然科学研究科 | 博士課程 |
保健学研究科 | 博士課程 |
医歯学総合研究科 | 修士課程 |
博士課程 |
2 現代社会文化研究科,自然科学研究科及び保健学研究科は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する博士課程とする。
3 医歯学総合研究科は,修士課程,博士前期課程及び博士後期課程に区分する博士課程並びに医学又は歯学を履修する博士課程(以下「医学・歯学の博士課程」という。)とする。
4 前2項に規定する博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
5 教育実践学研究科は,専ら幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行う教職大学院の課程とする。
(研究科の専攻及びその収容定員等)
第6条 本大学院の研究科に置く専攻並びにその収容定員及び入学定員は,次の表に掲げるとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | |||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | ||
教育実践学研究科 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
教育実践開発専攻 | 40 | 20 | |||||
現代社会文化研究科 | 現代文化専攻 | 20 | 10 | ||||
社会文化専攻 | 40 | 20 | |||||
法政社会専攻 | 20 | 10 | |||||
経済経営専攻 | 40 | 20 | |||||
人間形成研究専攻 | 18 | 6 | |||||
共生文化研究専攻 | 21 | 7 | |||||
共生社会研究専攻 | 21 | 7 | |||||
計 | 120 | 60 | 60 | 20 | |||
自然科学研究科 | 数理物質科学専攻 | 126 | 63 | 39 | 13 | ||
材料生産システム専攻 | 286 | 143 | 48 | 16 | |||
電気情報工学専攻 | 274 | 137 | 39 | 13 | |||
生命・食料科学専攻 | 140 | 70 | 39 | 13 | |||
環境科学専攻 | 178 | 89 | 45 | 15 | |||
計 | 1004 | 502 | 210 | 70 | |||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 40 | 20 | 18 | 6 | ||
医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 40 | 20 | ||||
口腔生命福祉学専攻 | 12 | 6 | 9 | 3 | |||
分子細胞医学専攻 | 88 | 22 | |||||
生体機能調節医学専攻 | 148 | 37 | |||||
地域疾病制御医学専攻 | 56 | 14 | |||||
口腔生命科学専攻 | 112 | 28 | |||||
計 | 52 | 26 | 413 | 104 | |||
合計 | 1,216 | 608 | 701 | 200 | 40 | 20 |
2 前項のほか,自然科学研究科電気情報工学専攻博士前期課程の定員に関し,必要な事項は当該研究科において別に定める。
第7条 削除
(研究科附属の教育研究施設)
第8条 医歯学総合研究科に,研究科附属の教育研究施設として,腎研究センターを置く。
第3章 教育研究評議会,教授会,研究科委員会及び組織の長
(教育研究評議会)
第9条 本大学院の教育研究に関する重要事項の審議は,教育研究評議会において行う。
(教授会及び研究科委員会)
第10条 本大学院の研究科に,それぞれ教授会(学部を基礎とする研究科にあっては,教授会に代えて研究科委員会)を置く。
(研究科長)
第11条 本大学院の研究科に,それぞれ研究科長を置く。
2 本大学院の研究科(学部を基礎とする研究科を除く。)に,研究科長を補佐するため,それぞれ副研究科長を置く。
(研究科附属の教育研究施設の長)
第12条 医歯学総合研究科附属腎研究センターにセンター長を置く。
(組織の長の任命等)
第13条 前2条の組織の長等の選考,任命,任期等に関し必要な事項は,新潟大学組織の長等に関する規則で定める。
第4章 学年,学期及び休業日
(学年,学期及び休業日)
第14条 本大学院の研究科の学年,学期及び休業日については,学則第36条から第38条までの規定に定めるところによる。
第5章 標準修業年限及び在学年限
(標準修業年限)
第15条 修士課程の標準修業年限は,2年とする。
2 博士課程の標準修業年限は5年とし,博士前期課程は2年及び博士後期課程は3年とする。ただし,医学・歯学の博士課程は,4年とする。
3 専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。
(在学年限)
第16条 学生が本大学院の研究科に在学することができる年限は,前条各項に規定する標準修業年限の2倍を超えることができない。
第6章 入学資格,入学の時期及び入学者の選抜等
(入学資格)
第17条 修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者をその後に本学の研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,学校教育法第83条に定める大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって,本学の研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものは,本学の研究科に入学することができる。
第18条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 大学を卒業し,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,研究科において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(7) 外国において学校教育における16年の課程を修了した後又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,研究科において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めたもの
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
第19条 医学・歯学の博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学の医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者(医学,歯学又は獣医学を履修した者に限る。)
(3) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程に限る。)に入学した者であって,当該者をその後に本学の医歯学総合研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に定める者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,学校教育法第83条に定める大学の医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に4年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む。)であって,本学の医歯学総合研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものは,本学の医学・歯学の博士課程に入学することができる。
(入学の時期)
第20条 本大学院の研究科の入学の時期は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2学期の始めに入学させることができる。
(入学者の選抜)
第21条 本大学院の研究科に入学を志願する者については,別に定めるところにより入学者の選抜を行う。
2 前項の入学者の選抜における合格者の認定は,その研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て,学長が行う。
(入学の許可)
第21条の2 合格者が,所定の期日までに,所定の入学料を納付したとき(入学料の免除又は徴収猶予を申請し,受理された場合を含む。)は,学長はその入学を許可する。
第7章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第22条 研究科(教育実践学研究科を除く。)は,当該研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下(「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育実践学研究科は,その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
3 教育課程の編成に当たっては,研究科は,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(教育内容)
第22条の2 研究科(教育実践学研究科を除く。)の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行う。
2 教育実践学研究科の教育は,授業科目の授業によって行う。
3 授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
4 授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
(研究指導)
第22条の3 研究指導は,学生が所属する研究科を担当する教員(以下(「指導教員」という。)が行うものとする。
2 指導教員は,学生1人に対して主指導教員1人と副指導教員2人以上とする。
3 教育上有益と認められるときは,学生が所属する研究科以外の研究科又は本学の研究所等の教員を副指導教員に加えることができる。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第23条 研究科(教育実践学研究科を除く。)は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 教育実践学研究科は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(授業科目,単位数,履修方法等)
第24条 授業科目及びその単位数並びに履修方法等並びに研究指導の方法等は,研究科が定める。
2 授業科目の単位の計算方法については,学則第49条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「卒業論文,卒業研究,卒業制作等」とあるのは「学位論文,特定の課題についての研究の成果等」と,同条第3項中「教育基盤機構」とあるのは「各研究科」と,それぞれ読み替えるものとする。
[学則第49条]
第24条の2 削除
(成績評価基準等の明示等)
第24条の3 研究科(教育実践学研究科を除く。)は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 教育実践学研究科は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
3 研究科(教育実践学研究科を除く。)は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
4 教育実践学研究科は,学修の成果に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(授業科目の履修の認定)
第25条 授業科目の履修の認定は,試験又は研究報告等により行う。
2 授業科目の評価は,100点満点をもって評価し,60点以上の成績を得た学生を合格,59点以下の成績を得た学生を不合格とする。
3 前項の成績の評語及び基準は,次のとおりとする。
点数 | 評語 | 基準 |
100点~80点 | A | 授業科目の目標に十分に達している。 |
79点~70点 | B | 授業科目の目標に照らして一定の水準に達している。 |
69点~60点 | C | 授業科目の目標の最低限を満たしている。 |
59点~0点 | D | 授業科目の目標の最低限を満たしていない。 |
4 前2項の規定にかかわらず,授業科目の成績において点数をもって評価できない場合は,「認定」又は「合格」の評語をもって評価することができる。
5 合格した授業科目については,所定の単位を与える。
(教育方法の特例)
第26条 本大学院において大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条の規定に基づき,入学定員の一部について,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う研究科及び専攻は,次に掲げるとおりとする。
教育実践学研究科 |
教育実践開発専攻 |
現代社会文化研究科 |
現代文化専攻 |
社会文化専攻 |
法政社会専攻 |
経済経営専攻 |
人間形成研究専攻 |
共生文化研究専攻 |
共生社会研究専攻 |
自然科学研究科 |
数理物質科学専攻 |
材料生産システム専攻 |
電気情報工学専攻 |
生命・食料科学専攻 |
環境科学専攻 |
保健学研究科 |
保健学専攻 |
医歯学総合研究科 |
医科学専攻 |
口腔生命福祉学専攻 |
分子細胞医学専攻 |
生体機能調節医学専攻 |
地域疾病制御医学専攻 |
口腔生命科学専攻 |
(他の研究科の授業科目の履修)
第27条 教育上有益と認められるときは,各研究科は,学生が本大学院の他の研究科の授業科目を履修することを認めることができる。
2 学生は,前項の本大学院の他の研究科の授業科目を履修しようとするときは,あらかじめ所属する研究科の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定に基づき学生が修得した本大学院の他の研究科の授業科目の単位については,8単位を超えない範囲で,その研究科で修得したものとみなすことができる。
(他の大学院の授業科目の履修等)
第28条 教育上有益と認められるときは,各研究科は,学生がその研究科が協議をした他の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 学生は,前項の他の大学の大学院の授業科目を履修しようとするときは,あらかじめ所属する研究科の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定に基づき学生が修得した他の大学の大学院の授業科目の単位については,15単位を超えない範囲で,本大学院の研究科で修得したものとみなすことができる。
4 前項の規定にかかわらず,教育実践学研究科にあっては,第1項及び第2項の規定に基づき学生が修得した他の大学の大学院の授業科目の単位については,研究科が修了要件として定める単位数の2分の1を越えない範囲で,研究科で修得したものとみなすことができる。
5 前各項の規定は,学生が,次に掲げる場合について準用する。ただし,教育実践学研究科教育実践開発専攻にあっては,第2号については準用しない。
(1) 外国の大学院に留学する場合
(2) 外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合
(3) 外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合
(4) 国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合
(休学期間中の外国の大学院の授業科目の履修等)
第28条の2 教育上有益と認めるときは,各研究科は,学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,本大学院の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,前条第3項及び第5項の規定により本大学院の研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,教育実践学研究科にあっては,第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,前条第4項及び第5項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて研究科が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(特別の課程の履修等)
第28条の3 教育上有益と認められるときは,各研究科は,学生が行う学校教育法第105条の規定により編成する特別の課程(履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を,学生が所属する当該研究科における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,第28条第3項,第5項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,教育実践学研究科における第1項により与えることができる単位数は,第28条第4項,第5項及び前条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて研究科が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(他大学の大学院等における研究指導等)
第29条 教育上有益と認められるときは,各研究科(教育実践学研究科を除く。)は,学生がその研究科が協議をした他の大学の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において,必要な研究指導を受けることを認めることができる。
2 学生は,前項の他大学院等において,研究指導を受けようとするときは,あらかじめ所属する研究科の承認を受けなければならない。
3 第1項の場合において,修士課程及び博士前期課程の学生については,他大学院等で受ける研究指導の期間は,1年を超えないものとする。
4 前3項の規定に基づき学生が他大学院等で受けた研究指導は,本大学院の研究科で受けた研究指導の一部とみなすことができる。
5 教育上有益と認めるときは,学生は,外国の大学院又は研究所等との協定に基づき,本学と当該大学院又は研究所等において,共同の研究指導を受けることができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第30条 教育上有益と認めるときは,各研究科は,学生が本大学院に入学する前に大学の大学院又は外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条の規定により準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,本大学院の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,転入学の場合を除き,本大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,かつ,第28条第3項,第5項,第28条の2第2項及び第28条の3第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,教育実践学研究科にあっては,第1項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学の場合を除き,当該研究科において修得した単位以外のものについては,第27条第3項,第28条第4項,第5項,第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数及び第32条第6項の規定により免除する単位数と合わせて研究科が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第31条 各研究科は,その定めるところにより,学生が,職業を有している等の事情により,第15条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
[第15条]
第8章 修了の要件及び学位の授与
(修了の要件)
第32条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は,その研究科に2年以上在学し,その研究科が定める授業科目について30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,その研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,その研究科に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 博士後期課程の修了の要件は,その研究科に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,その研究科が定める授業科目について12単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者で,次の表の第1欄に該当する者については,同表の第2欄に掲げる期間在学すれば足りるものとする。
第1欄 | 第2欄 |
大学院設置基準第16条第1項本文の規定により修士課程を修了した者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により,本大学院の入学資格に関し,修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 | 1年(標準修業年限1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上 |
大学院設置基準第16条第1項ただし書の規定により,優れた業績を上げた者として修士課程を修了した者 | その修士課程の在学期間を含めて3年以上 |
3 医学・歯学の博士課程(以下この項において「研究科」という。)の修了の要件は,研究科に4年以上在学し,研究科が定める授業科目について30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,研究科に3年以上在学すれば足りるものとする。
4 専門職学位課程の修了の要件は,研究科に2年以上在学し,研究科が定める単位数以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。
5 前項の規定にかかわらず,教職大学院の課程の修了の要件は,教育実践学研究科教育実践開発専攻に2年以上在学し,45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。
6 教育上有益と認めるときは,教育実践学研究科教育実践開発専攻は,同専攻に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について,10単位を超えない範囲で,前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
(博士論文研究基礎力審査)
第32条の2 前条第1項の規定にかかわらず,博士前期課程の修了の要件は,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には,その研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて,その研究科が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得すべきものについての審査
(在学期間の短縮)
第32条の3 各研究科は,第30条第2項の規定により,学生が本大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。) を本大学院の研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該研究科の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第30条第2項]
(専門職学位課程における在学期間の短縮)
第33条 前条の規定にかかわらず,教育実践学研究科は,第30条第1項の規定により当該研究科に入学する前に修得した単位を当該研究科において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該研究科の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
[第30条第1項]
第34条 削除
(修了の認定)
第35条 第32条及び第32条の2に規定する修了の認定は,その研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て,学長が行う。
(学位の授与)
第36条 本大学院の研究科を修了した者には,その研究科の課程に応じ,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 前項の修士,博士及び専門職学位の学位には,修了した研究科の区分に応じ,専攻分野の名称を付記するものとする。
(論文博士)
第37条 前条に定めるもののほか,博士の学位は,博士課程を経ない者であっても,本大学院に博士論文の審査を申請してその審査に合格し,かつ,本大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与する。
(学位に関する規則)
第38条 第32条第1項,第3項及び第4項に規定する学位論文の審査及び最終試験の方法,第36条第2項の学位に付記する専攻分野の名称並びに前条に規定する博士論文の審査及び学力の確認その他大学院が授与する学位に関し必要な事項については,新潟大学学位規則で定める。
第9章 再入学,移籍,転入学,進学,休学,復学,転学,留学,退学及び除籍
(再入学)
第39条 本大学院の研究科を学則第70条の規定により退学した者又は学則第71条第1項第4号の規定により除籍された者で,本大学院の同一の研究科に再入学することを志願する者がある場合は,その研究科の教育研究に支障がないときに限り,選考の上,当該研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て,学長は,その研究科の相当年次に入学することを許可することがある。
[学則第70条] [学則第71条第1項第4号]
2 前項に係る入学の許可については,第21条の2の規定を準用する。
[第21条の2]
(移籍)
第40条 本大学院の学生で,本大学院の他の研究科に移籍することを志願する者がある場合は,その研究科の教育研究に支障がないときに限り,選考の上,その研究科の相当年次に移籍することを許可することがある。
(転入学)
第41条 他の大学の大学院に在学している者並びに我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(学校教育法第102条第1項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学した者で,本大学院の研究科に転入学することを志願する者がある場合は,その研究科の教育研究に支障がないときに限り,選考の上,当該研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て,学長は,その研究科の相当年次に転入学することを許可することがある。
2 前項に係る入学の許可については,第21条の2の規定を準用する。
[第21条の2]
(再入学等の場合の単位の取扱い等)
第42条 前3条の規定により,再入学,移籍又は転入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算については,その研究科が認定する。
(進学)
第43条 本大学院の修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程を修了して,引き続き博士後期課程又は医学・歯学の博士課程に進学することを志願する者がある場合は,選考の上,進学することを許可する。
(休学,復学,転学,留学,退学,除籍及び復籍)
第44条 本大学院における学生の休学,復学,転学,留学,退学,除籍及び復籍については,学則第65条から第71条までの規定を準用する。この場合において,次の表の第1欄に掲げる学則の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第65条 | 学部の学部長 | 研究科の研究科長 |
第67条第3項 | ||
第68条 | ||
第69条第1項 | ||
第70条第2項 | ||
第66条第1項 | 学部の修業年限 | 研究科の課程の標準修業年限 |
第66条第3項 | 第40条 | 大学院学則第16条 |
第69条第2項 | ||
第71条第1項第2号 | ||
第68条 | 他の大学 | 他の大学の大学院 |
第69条第1項 | 外国の大学等 | 外国の大学院等 |
第69条第2項 | 第39条第1項 | 大学院学則第15条 |
修業年限 | 標準修業年限 | |
第71条第1項各号列記以外の部分 | 学部の教授会の議を経て,学部長 | 研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て,研究科長 |
第71条第1項第3号 | 第66条第1項ただし書に規定する休学期間 | 休学期間が大学院学則第15条に規定する標準修業年限 |
第71条第3項 | 学部 | 研究科 |
第10章 表彰及び懲戒
(表彰及び懲戒)
第45条 本大学院における学生の表彰及び懲戒については,学則第72条及び第73条の規定を準用する。この場合において,学則第72条第2項中「学部長」とあるのは「研究科長」と,「学部」とあるのは「研究科」と,それぞれ読み替えるものとする。
第11章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料)
第46条 本大学院における検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額,徴収の時期,免除,徴収猶予等については,学則第74条から第79条まで並びに第89条及び第90条の規定を準用する。この場合において,学則第74条中「本学の学部」とあるのは「本大学院の研究科」と読み替えるものとする。
第12章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,外国人留学生及び特別研究学生
(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び外国人留学生)
第47条 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び外国人留学生については,学則第80条から第84条までの規定を準用する。この場合において,次の表の第1欄に掲げる学則の規定中同表の第2欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第80条 | 教育基盤機構教学マネジメント部門 | 本大学院の研究科 |
第80条 | 本学の学生 | 本大学院の学生 |
第81条 | ||
第80条 | 教育基盤機構が公示する | 本大学院の研究科が開設する |
第82条 | ||
第81条 | 本学の学部,附置研究所その他学内組織 | 本大学院の研究科 |
第82条 | 学部又は他の短期大学 | 大学院 |
他の大学等 | 他の大学の大学院 | |
第82条 | 本学の学部 | 本大学院の研究科 |
第84条 | ||
第84条 | 大学 | 大学院 |
(特別研究学生)
第48条 他の大学の大学院の学生で,本大学院の研究科(教育実践学研究科を除く。)において,研究指導を受けることを希望する者がある場合は,その他の大学の大学院との協議に基づき,選考の上,特別研究学生として入学することを許可することがある。
2 特別研究学生については,別に定める。
第13章 特別の課程
(特別の課程)
第49条 本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 前項に規定する特別の課程を,当該研究科が大学院教育に相当する水準を有すると判断する場合については,第25条各項の規定に基づき,単位を与えることができる。
[第25条各項]
第14章 補則
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第50条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本大学院において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類については,各研究科規程の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法に基づく新潟大学(以下「旧新潟大学」という。)の大学院人文科学研究科,大学院法学研究科,大学院経済学研究科,大学院医学研究科及び大学院歯学研究科は,第6条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,当該研究科に在学する者の教育課程等は,なお旧新潟大学の大学院学則の例による。
3 第6条の表に掲げる学生の収容定員は,同表の規定にかかわらず,令和7年度については,次の表に掲げるとおりとする。
研究科 | 専攻 | 令和7年度 | ||
修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
教育実践学研究科 | 人 | 人 | 人 | |
教育実践開発専攻 | 40 | |||
現代社会文化研究科 | 現代文化専攻 | 20 | ||
社会文化専攻 | 40 | |||
法政社会専攻 | 20 | |||
経済経営専攻 | 40 | |||
人間形成研究専攻 | 18 | |||
共生文化研究専攻 | 21 | |||
共生社会研究専攻 | 21 | |||
計 | 120 | 60 | ||
自然科学研究科 | 数理物質科学専攻 | 126 | 39 | |
材料生産システム専攻 | 286 | 48 | ||
電気情報工学専攻 | 259 | 39 | ||
生命・食料科学専攻 | 140 | 39 | ||
環境科学専攻 | 178 | 45 | ||
計 | 989 | 210 | ||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 40 | 18 | |
医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 40 | ||
口腔生命福祉学専攻 | 12 | 9 | ||
分子細胞医学専攻 | 88 | |||
生体機能調節医学専攻 | 148 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 56 | |||
口腔生命科学専攻 | 112 | |||
計 | 52 | 413 | ||
合計 | 1,201 | 701 | 40 |
附 則(平成17年2月1日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月27日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,平成17年5月27日から施行する。
ただし,第19条における薬学に関する規定は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日大学院学則第3号)
|
この大学院学則は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成18年3月31日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日大学院学則第1号)
|
1 この大学院学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この大学院学則の施行の際,現に在籍する学生の改正前に履修した授業科目の認定は,改正後の第25条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,平成22年9月17日から施行する。
附 則(平成23年3月30日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,平成23年12月28日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日大学院学則第1号)
|
1 この大学院学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 実務法学研究科及び実務法学研究科附属地域法実務センターは,改正後の第5条及び第8条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成28年3月9日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月24日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日大学院学則第1号)
|
1 この大学院学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 技術経営研究科は,改正後の第5条の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成28年度以前に入学した学生の再入学及び復籍の取扱いについては,改正後の第39条第1項及び第44条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日大学院学則第1号)
|
1 この大学院学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 教育学研究科は,改正後の第5条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成31年度における改正後の第6条の表に掲げる学生の収容定員は,同表の規定にかかわらず,次の表に掲げるとおりとする。
研究科 | 専攻 | 平成31年度 | ||
修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
教育学研究科 | 教育実践開発専攻 | 人 | 人 | 人 |
15 | ||||
計 | 15 | |||
教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻 | 20 | ||
計 | 20 | |||
現代社会文化研究科 | 現代文化専攻 | 20 | ||
社会文化専攻 | 40 | |||
法政社会専攻 | 20 | |||
経済経営専攻 | 40 | |||
人間形成研究専攻 | 18 | |||
共生文化研究専攻 | 21 | |||
共生社会研究専攻 | 21 | |||
計 | 120 | 60 | ||
自然科学研究科 | 数理物質科学専攻 | 126 | 39 | |
材料生産システム専攻 | 286 | 48 | ||
電気情報工学専攻 | 244 | 39 | ||
生命・食料科学専攻 | 140 | 39 | ||
環境科学専攻 | 178 | 45 | ||
計 | 974 | 210 | ||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 40 | 18 | |
医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 40 | ||
口腔生命福祉学専攻 | 12 | 9 | ||
分子細胞医学専攻 | 88 | |||
生体機能調節医学専攻 | 148 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 56 | |||
口腔生命科学専攻 | 112 | |||
計 | 52 | 413 | ||
合計 | 1,186 | 701 | 35 |
4 改正後の第5条第1項及び第6条の表の規定以外の教育学研究科に関する規定は,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月23日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,令和2年11月1日から施行し,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和2年12月24日大学院学則第3号)
|
この大学院学則は,令和3年1月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日大学院学則第2号)
|
この大学院学則は,令和4年6月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月8日大学院学則第3号)
|
この大学院学則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日大学院学則第4号)
|
この大学院学則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月14日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日大学院学則第1号)
|
この大学院学則は,令和7年4月1日から施行する。