○国立大学法人新潟大学基本規則
(平成16年4月1日規則第1号) |
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目次
第1章 趣旨等(第1条・第2条)
第2章 本法人の目的及び業務(第3条・第4条)
第3章 事務所及び資本金(第5条・第6条)
第4章 役員及び役員会(第7条-第14条)
第5章 経営協議会(第15条)
第6章 教育研究評議会(第16条)
第7章 中期計画(第17条-第19条)
第8章 財務及び会計(第20条-第23条)
第9章 補則(第24条・第25条)
附則
第1章 趣旨等
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)の目的,組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については,国大法その他の関係法令に定めるところによる。
第2章 本法人の目的及び業務
(本法人の目的)
第3条 本法人は,大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに,我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため,新潟大学を設置し,教育研究を行うことを目的とする。
(本法人の業務)
第4条 本法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 新潟大学を設置し,これを運営すること。
(2) 新潟大学の学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 本法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 新潟大学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
(6) 本法人から委託を受けて,本法人が保有する教育研究に係る施設,設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設,設備又は知的基盤の他の大学,研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し,出資を行うこと。
(7) 本法人における研究の成果を活用する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第3条で定めるものを実施する者に対し,出資を行うこと。
(8) 新潟大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業を実施する者に対し,出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
(9) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
(10) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 新潟大学の組織,運営,教育課程の編成等に関し必要な事項は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)で定める。
第3章 事務所及び資本金
(事務所)
第5条 本法人は,主たる事務所を新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地に置く。
(資本金)
第6条 本法人の資本金は,国大法第7条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 本法人は,国大法その他の法令の規定に基づき,その資本金を増加又は減少するものとする。
第4章 役員及び役員会
(役員)
第7条 本法人に,次の役員を置く。
(1) 学長
(2) 監事 2人
(3) 理事 6人以内(1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者に限る。)を置く場合は,7人以内)
2 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。
3 監事は,本法人の業務を監査する。
4 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
(学長の任命及び任期)
第8条 学長の任命の申出は,国大法第12条第1項及び第2項の規定により,国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考に基づいて,本法人が文部科学大臣に対して行うものとする。
2 学長の任期は,2年以上6年を超えない範囲内において,学長選考・監察会議の議を経て,別に定める。
3 学長選考・監察会議の組織,議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は,別に定める。
(監事の任命及び任期)
第9条 監事の任命は,国大法第12条第8項の規定により,文部科学大臣が行う。
2 監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
3 監事は,国大法第15条第5項の規定により,再任されることができる。
(理事の任命及び任期)
第10条 理事の任命は,国大法第12条第6項に規定する者のうちから学長が行う。
2 学長は,理事を任命するに当たっては,その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
3 理事の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前とする。
(学長の解任)
第11条 学長が国大法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,文部科学大臣により解任される。
2 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他学長たるに適しないと認めるときは,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 学長選考・監察会議は,前項に規定するもののほか,学長の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,その学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(監事の解任)
第12条 監事が国大法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,文部科学大臣により解任される。
2 監事は,次の各号のいずれかに該当するとき,その他監事たるに適しないと文部科学大臣が認めるときは,解任されることがある。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(理事の解任)
第13条 学長は,理事が国大法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,その理事を解任しなければならない。
2 学長は,理事が次の各号のいずれかに該当するとき,その他理事たるに適しないと認めるときは,解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか,学長は,理事の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,解任することができる。
(役員会)
第14条 本法人に,役員会を置く。
2 役員会は,学長及び理事をもって構成する。
3 学長は,次の事項について決定しようとするときは,役員会の議を経なければならない。
(1) 国大法第30条第3項の規定による文部科学大臣に対し述べる中期目標についての意見(以下「中期目標についての意見」という。)に関する事項
(2) 国大法の規定により,文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 新潟大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
4 役員会に,議長を置き,学長をもって充てる。
5 議長は,役員会を主宰する。
6 役員会は,定例会議及び臨時会議とする。
7 役員会は,構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
8 議長が必要と認めたときは,役員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
9 前各項に定めるもののほか,役員会の議事及び運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て別に定める。
第5章 経営協議会
(経営協議会)
第15条 本法人に,本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2 経営協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事及び職員
(3) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広く,かつ,高い識見を有するもののうちから,次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
3 経営協議会の委員の過半数は,前項第3号の委員でなければならない。
4 第2項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の規定にかかわらず,第2項第2号の委員の任期の末日は,当該委員を指名する学長の任期の末日以前とする。
6 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,本法人の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本法人の経営に関するもの
(3) 学則(本法人の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
7 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
8 議長は,経営協議会を主宰する。
9 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
10 経営協議会は,定例会議及び臨時会議とする。
11 経営協議会は,構成員の過半数の出席により成立し,議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
12 議長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
13 前各項に定めるもののほか,経営協議会の議事及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 教育研究評議会
(教育研究評議会)
第16条 本法人に,新潟大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する副学長
(4) 教育研究院の各学系長
(5) 各学部長
(6) 各研究科長
(7) 各附置研究所長
(8) 医歯学総合病院長
(9) 学術資料運営機構附属図書館長
(10) その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
3 前項第10号に規定する評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項(前条第6項第1号に掲げる事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(前条第6項第2号に掲げる事項を除く。)
(3) 学則(本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他新潟大学の教育研究に関する重要事項
5 教育研究評議会に,議長を置き,学長をもって充てる。
6 議長は,教育研究評議会を主宰する。
7 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
8 教育研究評議会は,定例会議及び臨時会議とする。
9 教育研究評議会は,評議員の過半数の出席により成立し,議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
10 議長が必要と認めたときは,評議員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
11 前各項に定めるもののほか,教育研究評議会の議事及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 中期計画
(中期計画)
第17条 本法人は,文部科学大臣から国大法第30条第1項の規定により中期目標(以下「中期目標」という。)を示されたときは,中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し,文部科学大臣の認可を受けて公表する。
第18条 削除
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第19条 本法人は,文部科学省令で定めるところにより,中期目標の期間における業務の実績について,国大法第9条に規定する国立大学法人評価委員会の評価を受ける。
第8章 財務及び会計
(事業年度)
第20条 本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(企業会計原則)
第21条 本法人の会計は,文部科学省令で定めるところにより,原則として企業会計原則による。
(財務諸表等)
第22条 学長は,毎事業年度,貸借対照表,損益計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書を作成し,文部科学大臣の承認を受ける。
(財務及び会計に関する規程)
第23条 前3条に定めるもののほか,本法人の財務及び会計に関し必要な事項は,別に定める。
第9章 補則
(改正)
第24条 この規則の改正は,経営協議会及び教育研究評議会の議を経なければならない。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,本法人の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第4号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第18号)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第7号)
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1 この規則は,平成25年6月28日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間において,第15条第2項第3号の規定により学長が任命する委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日規則第2号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第6号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第10号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日規則第21号)
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この規則は,令和2年6月4日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月11日規則第26号)
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この規則は,令和2年12月11日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第3号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第26号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。