○新潟大学副学長の選任に関する規則
(平成16年4月1日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学副学長(以下「副学長」という。)の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任の方法)
第2条 学長は,理事及び本学の専任の教授のうちから,副学長を選任するものとする。
(選任の手続)
第3条 学長は,副学長の選任を行うときは,教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第4条 副学長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,副学長の選任に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第1号)
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この規則は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。