○新潟大学組織の長等に関する規則
(平成16年4月1日規則第5号)
改正
平成17年3月15日規則第4号
平成18年3月31日規則第6号
平成19年3月30日規則第6号
平成19年10月26日規則第14号
平成19年12月14日規則第17号
平成20年2月15日規則第1号
平成20年3月31日規則第2号
平成21年3月31日規則第1号
平成21年6月12日規則第6号
平成21年9月30日規則第7号
平成22年3月31日規則第1号
平成22年9月30日規則第14号
平成23年3月30日規則第2号
平成25年10月31日規則第9号
平成26年3月31日規則第4号
平成27年3月31日規則第2号
平成28年3月9日規則第2号
平成29年1月5日規則第1号
平成29年3月14日規則第9号
平成29年9月26日規則第16号
平成30年5月30日規則第13号
平成30年9月27日規則第16号
平成31年3月19日規則第1号
令和元年9月30日規則第23号
令和元年12月24日規則第26号
令和2年3月27日規則第15号
令和3年3月22日規則第1号
令和4年3月25日規則第4号
令和4年9月13日規則第14号
令和5年3月20日規則第3号
令和6年3月21日規則第3号
令和6年9月26日規則第13号
令和7年3月25日規則第9号
令和7年6月25日規則第18号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育研究院(第3条-第5条)
第3章 学部(第6条-第8条)
第3章の2 附属学校園(第9条)
第4章 研究科(第10条-第12条)
第5章 医歯学総合病院(第13条・第14条)
第6章 附置研究所(第15条-第19条)
第6章の2 全学共同教育研究組織(第19条の2-第19条の6)
第7章 機構(第20条-第32条)
第8章 本部(第33条-第42条)
第8章の2 附属学校部(第42条の2・第42条の3)
第9章 補則(第43条)
第10章 規程等への委任(第44条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第31条及び第32条並びに新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第13条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)に置く組織の長及びその職務を補佐する者(以下「組織の長等」という。)の資格,職務,選考,任命,任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織の長等の範囲及び任期)
第2条 この規則において,組織の長等とは別表に掲げる者をいい,その任期は,それぞれ同表に掲げるとおりとする。
第2章 教育研究院
(学系長)
第3条 学系長は,その学系の教授をもって充てる。
2 学系長は,学系を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 学系長候補者の選考は,その学系の学系教授会議において行う。
4 学系教授会議は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の学系教授会議の意見を聴き,学系長を決定し,任命する。
(副学系長)
第4条 学系に副学系長を置き,その学系の教授をもって充てる。
2 副学系長は,学系長を補佐し,学系長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 副学系長候補者は,学系長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,副学系長を決定し,任命する。
5 副学系長の人数等については,別に定める。
(系列長)
第5条 系列長は,その系列の教授をもって充てる。
2 系列長は,系列を代表し,その運営に当たる。
3 系列長候補者の選考は,その系列の系列教員会議において行う。
4 学系長は,前項の選考結果に関する系列教員会議の意見を聴き,学長に推薦するものとする。
5 学長は,前項の推薦を経て,系列長を決定し,任命する。
第3章 学部
(学部長)
第6条 学部長は,その学部の教授会の構成員である教授をもって充てる。
2 学部長は,学部を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 学部長候補者の選考は,その学部の教授会において行う。
4 教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,学部長を決定し,任命する。
(副学部長)
第7条 学部に副学部長1人を置き,その学部の教授会の構成員である教授をもって充てる。ただし,副学部長の数にあっては,学部の事情により複数人置くことができるものとする。
2 副学部長は,学部長を補佐し,学部長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 副学部長候補者は,学部長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,副学部長を決定し,任命する。
(学部附属の教育研究施設の長)
第8条 学部附属の教育研究施設の長(以下「学部附属施設長」という。)は,その学部の教授会の構成員である教授又は准教授をもって充てる。
2 学部附属施設長は,その学部附属施設の業務を掌理する。
3 学部附属施設長候補者の選考は,その学部の教授会において行う。
4 教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,学部附属施設長を決定し,任命する。
第3章の2 附属学校園
(附属学校の長)
第9条 附属学校の長(以下「附属学校園長」という。)は,校長又は園長をもって充てる。
2 附属学校園長は,その附属学校園を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 附属学校園長候補者の選考は,附属学校部運営会議附属学校部人事委員会(以下「人事委員会」という。)において行う。
4 附属学校園長候補者は,人事委員会の委員長が学長に推薦するものとする。
5 学長は,前項の推薦を経て,附属学校園長を決定し,任命する。
第4章 研究科
(研究科長)
第10条 研究科長は,その研究科の教授会の構成員である教授をもって充てる。
2 研究科長は,研究科を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 研究科長候補者の選考は,その研究科の教授会において行う。
4 教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,研究科長を決定し,任命する。
6 第1項,第2項及び前項の規定にかかわらず,学部を基礎とする研究科にあっては,その研究科の基礎となる学部の学部長をもって充てる。ただし,基礎となる学部の学部長がその研究科の教授でない場合においては,その研究科の研究科委員会の構成員である教授をもって充てることができるものとし,その研究科の研究科委員会において研究科長候補者の選考を行う。
(副研究科長)
第11条 研究科(学部を基礎とする研究科を除く。)に副研究科長1人を置き,その研究科の教授会の構成員である教授をもって充てる。ただし,副研究科長の数にあっては,研究科の事情により複数人置くことができるものとする。
2 副研究科長は,研究科長を補佐し,研究科長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 副研究科長候補者は,研究科長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,副研究科長を決定し,任命する。
(研究科附属の教育研究施設の長)
第12条 研究科附属の教育研究施設の長(以下「研究科附属施設長」という。)は,その研究科の教授会の構成員である教授をもって充てる。
2 研究科附属施設長は,その附属施設の業務を掌理する。
3 研究科附属施設長候補者の選考は,その研究科の教授会において行う。
4 教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,研究科附属施設長を決定し,任命する。
第5章 医歯学総合病院
(医歯学総合病院長)
第13条 医歯学総合病院長は,医歯学総合病院(以下「病院」という。)の教授をもって充てる。
2 病院長は,病院を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 病院長候補者の選考は,医歯学総合病院長候補者選考委員会において行う。
4 医歯学総合病院長候補者選考委員会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の医歯学総合病院長候補者選考委員会の意見を聴き,病院長を決定し,任命する。
6 学長は,病院長が次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため病院の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他病院長たるに適しないと認めるとき。
7 病院長の解任に関し必要な事項は,別に定める。
(副病院長)
第14条 病院に副病院長複数人を置き,医学部教授会又は歯学部教授会の構成員である教授をもって充てる。ただし,病院長が必要と認めるときは,病院の診療活動等に従事する者をもって充てることができる。
2 副病院長は,病院長を補佐し,病院長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 副病院長候補者は,病院長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,副病院長を決定し,任命する。
第6章 附置研究所
(脳研究所長)
第15条 脳研究所長は,脳研究所の教授をもって充てる。
2 脳研究所長は,脳研究所を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 脳研究所長候補者の選考は,脳研究所教授会において行う。
4 脳研究所教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,脳研究所長を決定し,任命する。
(脳研究所副所長)
第16条 脳研究所に副所長を置き,脳研究所の教授をもって充てる。
2 脳研究所副所長は,脳研究所長を補佐し,脳研究所長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 脳研究所副所長候補者は,脳研究所長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,脳研究所副所長を決定し,任命する。
(脳研究所附属の研究施設の長)
第17条 脳研究所附属の研究施設の長(以下「脳研究所附属施設長」という。)は,脳研究所の教授をもって充てる。
2 脳研究所附属施設長は,それぞれその附属施設の業務を掌理する。
3 脳研究所附属施設長候補者の選考は,脳研究所教授会において行う。
4 脳研究所教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,脳研究所附属施設長を決定し,任命する。
(災害・復興科学研究所長)
第18条 災害・復興科学研究所長は,災害・復興科学研究所教授会の構成員である教授をもって充てる。
2 災害・復興科学研究所長は,災害・復興科学研究所を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
3 災害・復興科学研究所長候補者の選考は,災害・復興科学研究所教授会において行う。
4 災害・復興科学研究所教授会は,前項の選考結果に基づき,学長に対し意見を述べるものとする。
5 学長は,前項の教授会の意見を聴き,災害・復興科学研究所長を決定し,任命する。
(災害・復興科学研究所副所長)
第19条 災害・復興科学研究所に副所長を置き,災害・復興科学研究所教授会の構成員である教授をもって充てる。
2 災害・復興科学研究所副所長は,災害・復興科学研究所長を補佐し,災害・復興科学研究所長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 災害・復興科学研究所副所長候補者は,災害・復興科学研究所長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,災害・復興科学研究所副所長を決定し,任命する。
第6章の2 全学共同教育研究組織
(アジア連携研究センター長)
第19条の2 アジア連携研究センター長は,学長が指名する理事又は本学の教授をもって充てる。
2 アジア連携研究センター長は,アジア連携研究センターを代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(佐渡自然共生科学センター長)
第19条の3 佐渡自然共生科学センター長は,学長が指名する理事又は本学の教授をもって充てる。
2 佐渡自然共生科学センター長は,佐渡自然共生科学センターを代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(日本酒学センター長)
第19条の4 日本酒学センター長は,学長が指名する理事又は本学の教授をもって充てる。
2 日本酒学センター長は,日本酒学センターを代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(ビッグデータアクティベーション研究センター長)
第19条の5 ビッグデータアクティベーション研究センター長は,学長が指名する理事又は本学の教授をもって充てる。
2 ビッグデータアクティベーション研究センター長は,ビッグデータアクティベーション研究センターを代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(教育研究評議会への報告)
第19条の6 学長は,この章の規定により,本学の教授を組織の長に任命するときは,あらかじめ役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。
第7章 機構
(教育基盤機構長)
第20条 教育基盤機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 教育基盤機構長は,教育基盤機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(教育基盤機構副機構長)
第21条 教育基盤機構に副機構長複数人を置き,本学の教授をもって充てる。
2 教育基盤機構副機構長は,教育基盤機構長を補佐し,教育基盤機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 教育基盤機構副機構長候補者は,教育基盤機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,教育基盤機構副機構長を決定し,任命する。
(教育基盤機構に設置されるコア,部門及び組織の長)
第22条 未来教育推進コア,教学マネジメント部門,アドミッション部門,キャンパスライフ支援部門及び全学教職センター(以下「未来教育推進コア等」という。)に置くそれぞれの長(以下「未来教育推進コア長等」という。)は,理事又は本学の教授をもって充てる。
2 未来教育推進コア長等は,それぞれ未来教育推進コア等の業務を掌理する。
3 未来教育推進コア長等候補者は,教育基盤機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,未来教育推進コア長等を決定し,任命する。
(大学院教育支援機構長)
第22条の2 大学院教育支援機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 大学院教育支援機構長は,大学院教育支援機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(大学院教育支援機構副機構長)
第22条の3 大学院教育支援機構に副機構長複数人を置き,本学の教授をもって充てる。
2 大学院教育支援機構副機構長は,大学院教育支援機構長を補佐し,大学院教育支援機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 大学院教育支援機構副機構長候補者は,大学院教育支援機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,大学院教育支援機構副機構長を決定し,任命する。
(大学院教育支援機構に設置される部門及び室の長)
第22条の4 大学院改革推進部門及びPhDリクルート室(以下「大学院改革推進部門等」という。)に置くそれぞれの長(以下「大学院改革推進部門長等」という。)は,理事又は本学の教授をもって充てる。
2 大学院改革推進部門長等は,それぞれ大学院改革推進部門等の業務を掌理する。
3 大学院改革推進部門長等候補者は,大学院教育支援機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,大学院改革推進部門長等を決定し,任命する。
(研究統括機構長)
第23条 研究統括機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 研究統括機構長は,研究統括機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(研究統括機構副機構長)
第24条 研究統括機構に副機構長複数人を置き,本学の教授をもって充てる。
2 研究統括機構副機構長は,研究統括機構長を補佐し,研究統括機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 研究統括機構副機構長候補者は,研究統括機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,研究統括機構副機構長を決定し,任命する。
(研究統括機構に設置される部門及び組織の長)
第25条 研究マネジメント部門,研究支援部門,研究倫理・リスク管理部門,共用設備基盤センター,超域学術院及びELSIセンター(以下「研究マネジメント部門等」という。)に置くそれぞれの長(以下「研究マネジメント部門長等」という。)は,理事又は本学の教授その他の職員をもって充てる。
2 研究マネジメント部門長等は,それぞれ研究マネジメント部門等の業務を掌理する。
3 研究マネジメント部門長等候補者は,研究統括機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,研究マネジメント部門長等を決定し,任命する。
(社会連携推進機構長)
第26条 社会連携推進機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 社会連携推進機構長は,社会連携推進機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(社会連携推進機構副機構長)
第27条 社会連携推進機構に副機構長複数人を置き,本学の教授その他の職員をもって充てる。
2 社会連携推進機構副機構長は,社会連携推進機構長を補佐し,社会連携推進機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 社会連携推進機構副機構長候補者は,社会連携推進機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,社会連携推進機構副機構長を決定し,任命する。
(社会連携推進機構に設置される部門及び組織の長)
第28条 地域協働部門,地域人材育成部門,産学イノベーション推進部門,ベンチャリング・センター及び産業安全文化協創センター(以下「地域協働部門等」という。)に置くそれぞれの長(以下「地域協働部門長等」という。)は,理事又は本学の教授その他の職員をもって充てる。
2 地域協働部門長等は,それぞれ地域協働部門等の業務を掌理する。
3 地域協働部門長等候補者は,社会連携推進機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,地域協働部門長等を決定し,任命する。
(DX推進機構長)
第29条 DX推進機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 DX推進機構長は,DX推進機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(DX推進機構副機構長)
第30条 DX推進機構に副機構長複数人を置き,本学の教授をもって充てる。
2 DX推進機構副機構長は,DX推進機構長を補佐し,DX推進機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 DX推進機構副機構長候補者は,DX推進機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,DX推進機構副機構長を決定し,任命する。
(DX推進機構に設置される部門及び組織の長)
第31条 サイバーセキュリティ部門,デジタル教育支援基盤部門及び情報基盤センター(以下「サイバーセキュリティ部門等」という。)に置くそれぞれの長(以下「サイバーセキュリティ部門長等」という。)は,理事又は本学の教授をもって充てる。
2 サイバーセキュリティ部門長等は,それぞれサイバーセキュリティ部門等の業務を掌理する。
3 サイバーセキュリティ部門長等候補者は,DX推進機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,サイバーセキュリティ部門長等を決定し,任命する。
(学術資料運営機構長)
第31条の2 学術資料運営機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 学術資料運営機構長は,学術資料運営機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(学術資料運営機構副機構長)
第31条の3 学術資料運営機構に副機構長複数人を置き,本学の教授をもって充てる。
2 学術資料運営機構副機構長は,学術資料運営機構長を補佐し,学術資料運営機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 学術資料運営機構副機構長候補者は,学術資料運営機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,学術資料運営機構副機構長を決定し,任命する。
(学術資料運営機構に設置される組織の長)
第31条の4 附属図書館及び旭町学術資料展示館(以下「附属図書館等」という。)に置くそれぞれの長(以下「附属図書館長等」という。)は,理事又は本学の教授をもって充てる。
2 附属図書館長等は,それぞれ附属図書館等の業務を掌理する。
3 附属図書館長候補者の選考は,学術資料運営機構附属図書館委員会において行う。
4 附属図書館長は,前項により選考した附属図書館長候補者を学術資料運営機構長に報告するものとする。
5 学術資料運営機構長は,その報告に基づき,附属図書館長候補者について,学長に対し意見を述べるものとする。
6 学長は,前項の意見を聴き,附属図書館長を決定し,任命する。
7 旭町学術資料展示館長候補者は,学術資料運営機構長が学長に推薦するものとする。
8 学長は,前項の推薦を経て,旭町学術資料展示館長を決定し,任命する。
9 附属図書館に副館長を置き,本学の教授をもって充てる。
10 附属図書館副館長は,附属図書館長を補佐し,附属図書館長に事故があるときは,その職務を代理する。
11 附属図書館副館長候補者は,附属図書館長が学術資料運営機構長に推薦し,その推薦を経て,学術資料運営機構長が学長に推薦するものとする。
12 学長は,前項の推薦を経て,附属図書館副館長を決定し,任命する。
13 旭町分館に置く長(以下「旭町分館長」という。)は,附属図書館副館長をもって充てる。
14 旭町分館長は,旭町分館の業務を掌理する。
(グローバル推進機構長)
第31条の5 グローバル推進機構長は,学長が指名する理事をもって充てる。
2 グローバル推進機構長は,グローバル推進機構を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(グローバル推進機構副機構長)
第31条の6 グローバル推進機構に副機構長を置き,本学の教授をもって充てる。
2 グローバル推進機構副機構長は,グローバル推進機構長を補佐し,グローバル推進機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 グローバル推進機構副機構長候補者は,グローバル推進機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,グローバル推進機構副機構長を決定し,任命する。
(グローバル推進機構に設置される部門及び組織の長)
第31条の7 多文化共生推進部門,地域グローバル推進部門,国際交流推進部門及び国際交流センター(以下「多文化共生推進部門等」という。)に置くそれぞれの長(以下「多文化共生推進部門長等」という。)は,理事又は本学の教授をもって充てる。
2 多文化共生推進部門長等は,それぞれ多文化共生推進部門等の業務を掌理する。
3 多文化共生推進部門長等候補者は,グローバル推進機構長が学長に推薦するものとする。
4 学長は,前項の推薦を経て,多文化共生推進部門長等を決定し,任命する。
(教育研究評議会への報告)
第32条 学長は,この章の規定により,本学の教授その他の職員を組織の長に任命するときは,あらかじめ役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。
第8章 本部
(経営戦略本部長)
第33条 経営戦略本部長は,学長をもって充てる。
2 経営戦略本部長は,経営戦略本部の業務を統括する。
第34条 削除
(経営戦略本部に設置される室及び組織の長)
第35条 学長室長は,学長をもって充てる。
2 学長室長は,学長室の業務を掌理する。
3 広報室,UA室,評価センター及びダイバーシティ推進センター(以下「広報室等」という。)に置くそれぞれの長(以下「広報室長等」という。)は,理事又は本学の教授をもって充てる。
4 広報室長等は,それぞれ広報室等の業務を掌理する。
5 広報室長等は,学長が決定し,任命する。
(危機管理本部長)
第36条 危機管理本部長は,学長をもって充てる。
2 危機管理本部長は,危機管理本部の業務を統括する。
(危機管理本部副本部長)
第37条 危機管理本部に副本部長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 危機管理本部副本部長は,危機管理本部長を補佐し,危機管理本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(危機管理本部に設置される組織の長)
第38条 危機管理センター長は,理事をもって充てる。
2 危機管理センター長は,危機管理センターの業務を掌理する。
3 危機管理センター長は,学長が決定し,任命する。
(保健管理・環境安全本部長)
第39条 保健管理・環境安全本部長は,学長をもって充てる。
2 保健管理・環境安全本部長は,保健管理・環境安全本部の業務を統括する。
(保健管理・環境安全本部副本部長)
第40条 保健管理・環境安全本部に副本部長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 保健管理・環境安全本部副本部長は,保健管理・環境安全本部長を補佐し,保健管理・環境安全本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(保健管理・環境安全本部に設置する組織の長)
第41条 保健管理センター所長及び環境安全推進センター長は,本学の教授をもって充てる。
2 保健管理センター所長及び環境安全推進センター長は,それぞれ保健管理センター及び環境安全推進センターの業務を掌理する。
3 保健管理センター所長及び環境安全推進センター長は,学長が決定し,任命する。
(未来ビジョン実現本部長)
第41条の2 未来ビジョン実現本部長は,学長をもって充てる。
2 未来ビジョン実現本部長は,未来ビジョン実現本部の業務を統括する。
(研究力強化推進本部長)
第41条の3 研究力強化推進本部長は,学長をもって充てる。
2 研究力強化推進本部長は,研究力強化推進本部の業務を統括する。
(研究力強化推進本部副本部長)
第41条の4 研究力強化推進本部に副本部長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 研究力強化推進本部副本部長は,研究力強化推進本部長を補佐し,研究力強化推進本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(教育研究評議会への報告)
第42条 学長は,この章の規定により,本学の教授を組織の長に任命するときは,あらかじめ役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。
第8章の2 附属学校部
(附属学校部長)
第42条の2 附属学校部長は,学長が指名する理事又は本学の教授をもって充てる。
2 附属学校部長は,附属学校部を代表し,意思決定の最終責任者として,その運営に当たる。
(附属学校園統括長)
第42条の3 附属学校部に附属学校園統括長2人を置き,教職課程を置く学部又は教職課程を置く大学院の研究科の教授会(学部を基礎とする研究科は,研究科委員会)の構成員である教授をもって充てる。
2 附属学校園統括長は,附属学校部長を補佐し,附属学校部長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 附属学校園統括長候補者の選考は,人事委員会において行う。
4 附属学校園統括長候補者は,人事委員会の委員長が学長に推薦するものとする。
5 学長は,前項の推薦を経て,附属学校園統括長を決定し,任命する。
第9章 補則
(その他の組織)
第43条 学則第18条の規定に基づき,学長が定めるところにより置く組織の長の資格,職務,選考,任命,任期等に関し必要な事項は,当該組織の規程等において定めるものとする。
第10章 規程等への委任
第44条 この規則に定めるもののほか,組織の長等の選考等に関し必要な事項及びこの規則を実施するため必要な手続等については,学長及び当該組織の長が規程等で定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に指名される保健管理センター所長は,改正後の第22条第3項の規定にかかわらず,この規則の施行日の前日において現に保健管理センター所長である者とし,その任期は平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年10月26日規則第14号)
この規則は,平成19年10月26日から施行する。
附 則(平成19年12月14日規則第17号)
この規則は,平成19年12月14日から施行する。
附 則(平成20年2月15日規則第1号)
この規則は,平成20年2月15日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月12日規則第6号)
この規則は,平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第7号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第14号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される附属図書館長,情報基盤センター長,旭町学術資料展示館長及び附属図書館副館長(以下「附属図書館長等」という。)は,改正後の第31条第3項から第10項まで及び第13項から第15項までの規定にかかわらず,この規則の施行日の前日において現に附属図書館長等である者とし,その任期は附属図書館長及び附属図書館副館長については平成24年10月31日まで,情報基盤センター長及び旭町学術資料展示館長については平成24年3月31日までとする。
3 この規則の施行日において,学長が任命する組織の長等については,改正後の第32条及び第42条の規定は,適用しない。
4 改正後の第24条第1項及び第27条第1項に規定する副機構長には,当分の間,学長が特に必要と認めた場合は,特任教授の名称を付与された特任教員をもって充てることができる。
附 則(平成25年10月31日規則第9号)
1 この規則は,平成25年11月7日から施行する。
2 この規則の施行の際現に教育学部附属新潟小学校長である者の任期については,第2条の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとすることができる。
附 則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月5日規則第1号)
この規則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規則第16号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年5月30日規則第13号)
この規則は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第16号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第23号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第26号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第15号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において現に経済学部長である者の任期については,別表の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月22日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日規則第14号)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される情報基盤センター長,附属図書館長及び附属図書館副館長(以下「情報基盤センター長等」という。)は,改正後の第31条第5項から第8項まで,第31条の4第3項から第6項まで並びに第11項及び第12項の規定にかかわらず,この規則の施行日の前日において現に情報基盤センター長等であるものとし,その任期は情報基盤センター長については令和5年3月31日まで,附属図書館長及び附属図書館副館長については令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月20日規則第3号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される佐渡自然共生科学センター長及び情報基盤センター長の任命方法及び任期は,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日規則第13号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第9号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月25日規則第18号)
この規則は,令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織組織の長等任期再任任期の取扱い
教育研究院学系長3年再任可引き続き6年を超えることができない。
副学系長学系長の任期の範囲内
系列長3年再任可 
学部学部長2年当該学部において定める。
副学部長学部長の任期の範囲内
学部附属の教育研究施設の長2年再任可 
附属学校園附属学校園長 
研究科研究科長2年当該研究科において定める。
副研究科長研究科長の任期の範囲内
研究科附属の教育研究施設の長2年再任可 
医歯学総合病院病院長3年再任可 
副病院長病院長の任期の範囲内
脳研究所所長2年再任可 
副所長所長の任期の範囲内
脳研究所附属の研究施設の長2年再任可 
災害・復興科学研究所所長2年再任可 
副所長所長の任期の範囲内
アジア連携研究センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
佐渡自然共生科学センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
日本酒学センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
ビッグデータアクティベーション研究センターセンター長理事が任命された場合は,任期は学長の任期の範囲内。
本学の教授が任命された場合は,任期を2年とし,再任は可とする。
教育基盤機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
未来教育推進コア長2年再任可機構長の任期の範囲内
教学マネジメント部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
アドミッション部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
キャンパスライフ支援部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
全学教職センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
大学院教育支援機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
大学院改革推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
PhDリクルート室長2年再任可機構長の任期の範囲内
研究統括機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
研究マネジメント部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
研究支援部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
研究倫理・リスク管理部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
共用設備基盤センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
超域学術院長2年再任可機構長の任期の範囲内
ELSIセンター長2年再任可機構長の任期の範囲内
社会連携推進機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
地域協働部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
地域人材育成部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
産学イノベーション推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
ベンチャリング・センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
産業安全文化協創センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
DX推進機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
サイバーセキュリティ部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
デジタル教育支援基盤部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
情報基盤センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
学術資料運営機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
附属図書館長2年再任可引き続き4年を超えることができない
旭町学術資料展示館長2年再任可機構長の任期の範囲内
附属図書館副館長附属図書館長の任期の範囲内
グローバル推進機構機構長学長の任期の範囲内
副機構長機構長の任期の範囲内
多文化共生推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
地域グローバル推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
国際交流推進部門長2年再任可機構長の任期の範囲内
国際交流センター長2年再任可機構長の任期の範囲内
経営戦略本部広報室長2年再任可学長の任期の範囲内
UA室長2年再任可学長の任期の範囲内
評価センター長2年再任可学長の任期の範囲内
ダイバーシティ推進センター長2年再任可学長の任期の範囲内
危機管理本部副本部長学長の任期の範囲内
危機管理センター長2年再任可学長の任期の範囲内
保健管理・環境安全本部副本部長学長の任期の範囲内
保健管理センター所長2年再任可 
環境安全推進センター長2年再任可学長の任期の範囲内
研究力強化推進本部副本部長学長の任期の範囲内
附属学校部部長2年再任可学長の任期の範囲内
附属学校園統括長2年再任可部長の任期の範囲内