○新潟大学学系長等選考規程
(平成27年5月28日規程第48号)
改正
平成30年5月28日規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第3条第5項,第6条第5項,第10条第5項,第13条第5項,第15条第5項及び第18条第5項の規定に基づき,新潟大学における学系長等の選考に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「学系長等」とは,学系長,学部長,研究科長,病院長及び附置研究所長をいう。
(選考時期)
第3条 学系長等の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 学系長等の任期が満了するとき。
(2) 学系長等が辞任を申し出たとき。
(3) 学系長等が欠員となったとき。
(選考)
第4条 学系長等の選考は,学長が行うものとする。
(学系長等候補者の推薦)
第5条 新潟大学教育研究院規則(平成16年規則第8号)に規定する学系教授会議,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号)に規定する教授会及び医歯学総合病院長候補者選考委員会(以下「教授会等」という。)は,学系長等候補者について,選考理由を付し,2人又は3人を学長に推薦するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長がやむを得ない事情があると認めるときは,学系長等候補者の推薦を1人とすることができる。
3 学系長等候補者の選考に関し必要な事項は,教授会等が別に定める。
(推薦時期)
第6条 学系長等候補者の推薦は,第3条第1号に該当する場合は任期が満了する日の30日前までに,同条第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行うものとする。
(面接等)
第7条 学長は,教授会等から推薦された学系長等候補者に対し,面接を実施するものとする。
2 前項の面接の方法等は,学長が別に定める。
(学系長等の選考)
第8条 学長は,教授会等の選考理由及び面接の結果を総合的に判断し,学系長等を選考するものとする。
2 学長は,前項により選考した学系長等の氏名及び選考理由を当該教授会等へ報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,学系長等の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年5月28日規程第46号)
この規程は,平成30年6月1日から施行する。