○新潟大学教授会通則
(平成16年4月1日規則第9号)
改正
平成19年3月30日規則第8号
平成19年12月26日規則第18号
平成23年3月30日規則第2号
平成27年3月31日規則第5号
平成29年10月26日規則第21号
(趣旨)
第1条 この通則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)に置かれる教授会(新潟大学教育研究院規則等に規定されているものを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会を置く組織)
第2条 本学の学部,研究科及び附置研究所に,それぞれ教授会(学部を基礎とする研究科にあっては,研究科委員会。以下同じ。)を置く。
(教授会の組織)
第3条 教授会は,教授をもって組織する。
2 教授会は,当該組織の定めるところにより,准教授その他の教員を構成員に加えることができる。
(教授会の審議事項)
第4条 教授会(第4条の2及び第4条の3に規定する教授会を除く。)は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 学生の懲戒に関する事項
(4) 当該組織の長及び附属施設等の長の各候補者の選考に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 当該組織の組織及び運営に関する事項
(2) 教育課程の編成及びその実施に関する事項
(3) 学生の在籍に関する事項
(4) 研究生等の受入れ等に関する事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(6) 学生の表彰に関する事項
(7) 教育研究院の学系長への当該組織の教育に係る要請に関する事項
(8) 当該組織の予算及び決算に関する事項
(9) 当該組織の教育活動等の状況について当該組織が行う評価に関する事項
(10) その他当該組織に係る重要事項
(脳研究所教授会の審議事項)
第4条の2 脳研究所教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 教員の選考(教員の教育研究業績の審査を含む。)に関する事項
(2) 脳研究所長候補者及び脳研究所附属研究施設長候補者の選考に関する事項
2 脳研究所教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び脳研究所長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 脳研究所の研究及び運営に関する事項
(2) 名誉教授の推薦に関する事項
(3) 脳研究所の予算及び決算に関する事項
(4) 研究生等の受入れ等に関する事項
(5) 脳研究所の活動の状況について脳研究所が行う評価に関する事項
(6) その他脳研究所に係る重要事項
(災害・復興科学研究所教授会の審議事項)
第4条の3 災害・復興科学研究所教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 教員の選考(教員の教育研究業績の審査を含む。)に関する事項
(2) 災害・復興科学研究所長候補者の選考に関する事項
2 災害・復興科学研究所教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び災害・復興科学研究所長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 災害・復興科学研究所の研究及び運営に関する事項
(2) 名誉教授の推薦に関する事項
(3) 災害・復興科学研究所の予算及び決算に関する事項
(4) 研究生等の受入れ等に関する事項
(5) 災害・復興科学研究所の活動の状況について災害・復興科学研究所が行う評価に関する事項
(6) その他災害・復興科学研究所に係る重要事項
(議長)
第5条 教授会に議長を置き,当該組織の長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめその指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 教授会は,定例に開催するものとする。ただし,臨時に開催することができる。
2 教授会は,当該教授会の構成員による教授会開催の要求及び議案の提出に関する定めをすることができる。
3 教授会は,半数以上であって当該教授会が定める割合以上の構成員が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
4 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると当該教授会が認めるときは,半数以上であって当該教授会の定める割合以上の多数をもって議決することができる。
5 教授会が必要と認めるときは,構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第7条 教授会は,その定めるところにより,教授会構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会等を置き,当該代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
(議事録)
第8条 教授会の議事については,議事録を作成しなければならない。
(規程への委任)
第9条 教授会を置く組織の長は,この通則に基づき,次に掲げる事項に関する規程を定めるものとする。
(1) 教授会の構成員の範囲に関する事項
(2) 定例に開催する教授会に関する事項
(3) 教授会開催の成立要件に関する事項
(4) 議事録の作成及び確認の方法に関する事項
2 前項に定めるもののほか,議案の提出,議決要件,代議員会等の設置等当該組織が必要と認める事項について定めることができる。
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第18号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この通則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
この通則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第21号)
1 この通則は,平成29年10月26日から施行する。
2 平成30年3月31日までに採用予定の教員に関する教員の選考及び全学教員定員調整委員会への教員配置の発議については,改正後の第4条の2及び第4条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。