○新潟大学における共同利用に供する教育施設及び研究施設を定める規則
(平成23年1月21日規則第1号)
改正
平成25年5月24日規則第5号
平成31年3月19日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟大学(以下「本学」という。)における学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の2第1項及び第143条の3第1項の規定に基づき共同利用に供する教育施設及び研究施設を定めるものとする。
(共同利用に供する教育施設)
第2条 本学における学校教育法施行規則第143条の2第1項の規定に基づき共同利用に供する教育施設は,佐渡自然共生科学センター臨海実験所及び佐渡自然共生科学センター演習林とする。
(共同利用に供する研究施設)
第3条 本学における学校教育法施行規則第143条の3第1項の規定に基づき共同利用に供する研究施設は,脳研究所とする。
附 則
この規則は,平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成25年5月24日規則第5号)
この規則は,平成25年5月24日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。