○国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則
(平成26年12月26日規則第10号)
改正
平成27年3月31日規則第8号
平成28年3月28日規則第10号
平成30年9月27日規則第15号
平成31年3月29日規則第11号
令和2年3月27日規則第17号
令和4年7月8日規則第12号
令和6年5月22日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め,もって健全で適正な大学運営及び本学の社会的信頼の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) コンプライアンス 法令,本学の規定,本学が行う全ての活動に関わる倫理その他の規範(以下「法令等の規範」という。)を遵守することをいう。
(2) コンプライアンス違反 法令等の規範に違反し,又は違反するおそれのある行為をいい,職員に関する法令等の規範に役員が違反し,又は違反するおそれのある行為も含まれる。
(3) 部局 各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,本部に置く各組織,附属学校部,事務局,各事務部及び監査室をいう。
(4) 部局長 前号の部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,理事のうち事務の総括を担当する者とする。
(5) 通報者 国立大学法人新潟大学公益通報者保護規程(平成19年規程第1号。以下「公益通報規程」という。)第5条に基づき通報した者をいう。
(6) 通報対象者 公益通報規程第2条第3号に規定する公益通報により,通報の対象となった者をいう。
(役員及び職員の責務)
第3条 本学の役員及び職員は,コンプライアンスの重要性を深く認識し,高い倫理観と社会的良識を持って公正・公平かつ誠実な職務の遂行に努めなければならない。
2 本学の役員及び職員は,反社会的勢力と一切の関係を持たないものとし,反社会的勢力による不当要求は拒絶するものとする。
第4条 本学の役員及び職員は,次に掲げることを行ってはならない。
(1) 自らコンプライアンス違反を行うこと。
(2) 他の役員及び職員に対しコンプライアンス違反を行うことを指示・教唆すること。
(3) 他の役員及び職員のコンプライアンス違反を黙認すること。
(コンプライアンス最高責任者)
第5条 本学のコンプライアンスにおける最終責任を負う者としてコンプライアンス最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は,学長とする。
(コンプライアンス総括責任者)
第6条 本学に,コンプライアンスに関する業務を総括させるため,コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は,総務を担当する理事をもって充てる。
3 総括責任者は,コンプライアンスの推進,コンプライアンス違反に関する調査及び是正並びに再発防止について総括するものとする。
4 総括責任者は,前項の実施状況等について,随時,最高責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス責任者)
第7条 本学に,コンプライアンスに関する業務を担当させるため,コンプライアンス責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は,理事をもって充てる。
3 責任者は,学長が指定した業務に関するコンプライアンスの推進のための施策の策定,実施,実施効果の検証及び施策の見直し,コンプライアンス違反に関する調査及び是正並びに再発防止について掌理するものとする。
4 責任者は,前項の実施状況等について,随時,総括責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス部局責任者)
第8条 本学に,部局におけるコンプライアンスに関する業務を担当させるため,コンプライアンス部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2 部局責任者は,部局長をもって充てる。
3 部局責任者は,部局におけるコンプライアンスの推進のための施策の実施,実施状況の把握及び実施状況の責任者への報告等について掌理するものとする。
4 部局責任者は,前項の実施状況等について,随時,責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス委員会)
第9条 本学に,コンプライアンスの推進に係る重要な方針の策定等について審議するため国立大学法人新潟大学コンプライアンス委員会(以下「コンプライアンス委員会」という。)を置く。
2 コンプライアンス委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(報告・通報)
第10条 役員及び職員は,コンプライアンス違反を認知した場合,速やかに上司若しくは所属する部局長に報告し,又は公益通報規程第5条に基づき通報(以下「通報等」という。)しなければならない。
2 前項の報告を受けた者は,速やかに当該報告を受けた旨を通報窓口に連絡し,又は当該報告者に対し,公益通報規程第5条に基づき通報するよう助言する。
(報告・通報者の責務)
第11条 前条第1項に基づき通報等する者は,誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく通報等を行うものとし,誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。
(報告・通報者の保護)
第12条 第10条第1項に基づき通報等した者は,公益通報規程に基づき保護される。
(適用除外)
第13条 第10条第1項の通報等が,次の表の左欄に掲げる事案に該当する場合においては,それぞれ同表の右欄に掲げる規則等により取り扱うものとし,第15条に規定する調査の取扱いは適用しない。
事案取り扱う規則等
研究活動の不正行為に関する事案新潟大学における研究活動の不正行為に関する取扱規程(平成19年規程第2号)
研究費等の不正使用に関する事案新潟大学における研究費等の不正使用に関する取扱規程(平成19年規程第45号)
ハラスメントに関する事案国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成28年規程第21号)
本学の就業規則に規定する懲戒等に該当する事案(ハラスメントに関する事案を除く)のうち,この規則による取り扱いが適当でないと総括責任者が認めた事案国立大学法人新潟大学職員の懲戒等に関する規程(平成16年規程第82号)
第14条 削除
(調査)
第15条 総括責任者は,公益通報規程第6条に基づき調査を実施することとなったときは,特定の組織又は委員会(以下「組織等」という。)を指定し,調査の実施について指示するものとする。
2 総括責任者は,適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等の保護に支障がない範囲において,通報者に対し,適宜,調査の進捗状況を書面により通知するものとする。
3 第1項の規定により指定された組織等は,コンプライアンス違反の存在,内容,関与した者及び関与の度合い並びに当該通報等が公益通報規程第9条に規定する不正目的等の通報(以下「不正目的等の通報」という。)であるかについて判定するとともに,その結果に基づき必要な是正措置及び再発防止策について検討し,総括責任者に報告するものとする。
4 総括責任者は,前項による報告があったときは,速やかに最高責任者に報告するものとする。
5 総括責任者は,第3項による報告があったときは,調査の結果及び必要な是正措置等の内容を,適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等の保護に支障がない範囲において,通報者及び通報対象者に対して,書面により通知するものとする。この場合において,総括責任者は,必要に応じて,通報者又は通報対象者が所属する部局長に対しても同様の内容を通知するものとする。
6 通報者が匿名の場合は,第2項及び第5項に規定する通知はしないものとする。
(協力義務)
第16条 役員及び職員は,前条の規定に基づき実施する調査等に協力しなければならない。
(調査に当たっての配慮)
第17条 総括責任者は,第15条に基づき調査等を実施するに当たって,次の各号について十分な配慮がなされるよう,必要な措置を講じなければならない。
(1) 調査等を行う者は,第10条に規定する通報等を行った者及び調査等の対象となった者と直接の利害関係を有していない者であること。
(2) 必要に応じて調査委員会に本学に所属しない第三者を加えるなどして,調査等の客観性を確保すること。
(3) 調査等に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。
(4) 調査等の対象となった者の名誉,プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。
(5) コンプライアンス違反に関与したと思われる者に弁明の機会を与えるなどして,調査等の公正性を確保すること。
(不服申立て)
第17条の2 コンプライアンス違反が認定された通報対象者及び通報が悪意に基づくものであると認定され,又はコンプライアンス違反が認定されなかった通報者は,第15条第5項の規定による通知を受理した日の翌日から起算して30日以内に,総括責任者に対して理由を付した書面により不服申立てをすることができる。
2 総括責任者は,前項の申立てを受けたときは,再調査の必要性について検討し,再調査の実施の有無を最高責任者に報告するとともに,当該申立てをした者に通知するものとする。
3 前項の規定による検討の結果,再調査を実施することになったときは,第15条の規定を準用して実施するものとする。
(是正措置等)
第18条 最高責任者は,調査の結果,コンプライアンス違反が存在した場合には,速やかに関係する組織等に是正措置及び再発防止措置を講じさせるものとする。
2 前項により是正措置及び再発防止措置を講じた組織等の長は,その結果を速やかに最高責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス違反に対する処分等)
第19条 学長は,調査の結果,コンプライアンス違反が存在した場合又は当該通報等が不正目的等の通報であった場合には,当該行為に関与した理事又は職員に対し,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づく措置又は就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
2 学長は,前項のコンプライアンス違反が極めて悪質な場合及び本学に多大な損害を与えた場合は,刑事告訴及び民事訴訟を提起することがある。
(役員が関係する通報等の取り扱い)
第19条の2 学長が関係する通報等の取り扱いにあっては,第15条第1項から第3項まで及び第5項,第17条並びに第17条の2第1項及び第2項中「総括責任者」とあるのは「常勤の監事」と読み替えるものとし,第13条及び第15条第4項の規定並びに第17条の2第2項中「最高責任者に報告するとともに」とあるのは適用しない。
2 理事が関係する通報等の取り扱いにあっては,第15条,第17条並びに第17条の2第1項及び第2項中「総括責任者」とあるのは「常勤の監事」と読み替えるものとし,第13条の規定については適用しない。
3 第18条第1項に該当する場合において,役員(監事を除く。以下,この条において同じ。)が関係するコンプライアンス違反が存在した場合には,最高責任者は当該是正措置及び再発防止措置の対応状況を常勤の監事に報告するものとする。
4 役員が関係する通報等について,常勤の監事は,調査の結果により,コンプライアンス違反が存在した場合には,学長選考・監察会議又は役員会に報告するものとする。
(コンプライアンス違反事案の報告・公表)
第20条 学長は,コンプライアンス違反事案について,法令等に基づき関係機関へ適切に報告するとともに,当該事案の社会的な影響を踏まえ,必要に応じて適時かつ適切な方法により公表するものとする。
(是正措置等の確認等)
第21条 最高責任者は,第10条第1項の通報等に関する調査の結果講じられた是正措置及び再発防止措置が有効に機能しているか確認し,有効に機能していない場合には,改めて是正措置及び再発防止措置を講じさせるものとする。
附 則
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第15号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第12号)
この規則は,令和4年7月8日から施行する。ただし,施行日以前に第10条第1項に基づき通報等があったものの取り扱いについては,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年5月22日規則第10号)
この規則は,令和6年6月1日から施行する。ただし,施行日以前に改正前の第10条第1項に基づき通報等があったものの取り扱いについては,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。