○国立大学法人新潟大学危機管理規則
(平成28年4月28日規則第17号)
改正
平成30年9月27日規則第14号
平成31年3月29日規則第10号
令和2年3月27日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において発生する危機に迅速かつ的確に対応するため,本学における危機管理体制その他基本事項を定めることにより,本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに,本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 火災,災害及び重篤な感染症の発生その他の重大な事件又は事故により,職員及び学生等の生命若しくは身体若しくは本学の財産及び名誉若しくは業務の継続に重大な被害が生じ,又は生じるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(2) 危機管理 職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の施設,財産等に重大な被害が生じ,又は生じるおそれがある緊急事態の発生の防止及び当該事態への対処をいう。
(3) 部局 各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,本部に置く各組織,附属学校部,事務局,各事務部及び監査室をいう。
(4) 部局長 前号の部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,理事のうち事務の総括を担当する者とする。
(5) 職員及び学生等 本学の役員,職員,学生,生徒,児童及び園児並びに医歯学総合病院の患者及び本学において業務等を行うことが認められている者をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長及び理事は,本学における危機管理を統括し,全学の危機管理体制の充実を図るものとする。
2 部局長は,当該部局における危機管理を統括し,危機管理体制の充実を図るものとする。
3 職員は,本学における危機管理体制が適切かつ有効に機能するよう常に危機管理意識を持って,その職務の遂行に当たるものとする。
(危機管理本部)
第4条 本学における危機管理に関する事項を統括する組織として,危機管理本部を置く。
2 危機管理本部に関し必要な事項は,別に定める。
(危機管理最高責任者)
第5条 本学の危機管理における最終責任を負う者として危機管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は,学長とする。
(危機管理総括責任者)
第6条 本学に,危機管理に関する業務を総括させるため,危機管理総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は,総務を担当する理事をもって充てる。
(危機管理責任者)
第7条 本学に,危機管理に関する業務を担当させるため,危機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,理事をもって充てる。
3 管理責任者は,学長が指定した業務に関する危機管理のための施策の策定,実施,実施効果の検証及び施策の見直し等について掌理するものとする。
4 管理責任者は,前項の実施状況等について,随時,総括責任者に報告するものとする。
(危機管理部局責任者)
第8条 本学に,部局における危機管理に関する業務を担当させるため,危機管理部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2 部局責任者は,部局長をもって充てる。
3 部局責任者は,部局における危機管理の推進のための施策の実施,実施状況の把握及び実施状況の総括責任者又は管理責任者への報告等について掌理するものとする。
(危機に関する通報等)
第9条 職員及び学生等は,緊急に対処すべき危機が発生し,又は発生するおそれがあることを発見したときは,部局責任者及び関係行政機関等へ通報するものとする。
2 前項の通報を受けた部局責任者は,速やかに当該危機の状況を確認し,必要な措置を講ずるとともに,最高責任者,総括責任者及び管理責任者に報告するものとする。
(緊急対策本部)
第10条 最高責任者は,前条に規定する危機発生の報告を受け,全学的な対策が必要な場合は緊急対策本部を設置し,当該危機に対する方策を講ずるものとする。
2 最高責任者は,緊急対策本部長となり,当該危機に関する方策について掌理する。
3 総括責任者は緊急対策本部副本部長となり,緊急対策本部長を補佐し,緊急対策本部長に事故あるときはその職務を代理する。
4 緊急対策本部の構成員は,緊急対策本部長及び緊急対策本部副本部長のほか,管理責任者,事務局各部の構成員及びその他緊急対策本部長が指名した者をもって充てる。
(緊急対応本部)
第11条 部局責任者は,第9条に規定する危機発生の報告を受けたときは,必要に応じて緊急対応本部を設置し,当該危機への対応を行うものとする。
2 部局責任者は,緊急対応本部長となり,当該危機対応の責任者となる。
3 緊急対応本部の構成員は,緊急対応本部長のほか,緊急対応本部長が指名した者をもって充てる。
4 緊急対応本部長は,当該危機への対応状況について,必要に応じて,総括責任者及び管理責任者に報告するとともに,当該危機に関し協議を行い,対応に当たるものとする。
(危機管理計画の策定)
第12条 本学は,危機事態の発生予防と,当該事態の発生後において役員及び職員がこれに的確かつ迅速に対処するための方策等を取りまとめた新潟大学危機管理計画(以下「危機管理計画」という。)を策定するものとする。
2 危機管理計画は,危機管理本部において策定するものとし,定期的に見直し改訂を行うものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成28年4月28日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第14号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。