○国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議規則
(平成16年4月1日学長選考会議議長裁定)
改正
平成23年12月15日
平成25年8月6日
平成27年3月31日学長選考会議決定
平成28年5月31日学長選考会議決定
令和2年11月25日
令和4年1月20日
令和5年3月16日
令和7年6月3日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第12条第5項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長選考・監察会議は,国大法第12条第2項,第15条第1項及び第17条第5項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学の学長の選考,任期及び解任に関する事項を審議する。
2 学長選考・監察会議は,前項に規定する任務を適切に実施するため,毎年度の中期目標・中期計画等の進捗に関する自己点検・評価及び本学監事の監査報告等に基づき,学長の業務執行状況を確認する。ただし,次項に定める業績の評価を行う場合は,当該評価を行う年度における学長の業務執行状況の確認は当該業績の評価と一体的に実施するものとする。
3 学長選考・監察会議は,学長の在任期間が3年を経過したとき,別に定めるところにより学長在任期間3年間の業績を評価し,その結果を公表する。
4 学長選考・監察会議は,前3項に定めるもののほか,国大法第10条第4項の規定に基づき,大学総括理事を置くことに関する事項を審議する。
(組織)
第3条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号。以下「規則」という。)第15条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 5人
(2) 規則第16条第2項第2号から第10号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された者 5人
(任期)
第4条 前条各号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(議長)
第5条 学長選考・監察会議に,議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 学長選考・監察会議は,委員の総数の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第1号の規定により選出された委員の2分の1以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず,国立大学法人新潟大学学長選考基準(以下「基準」という。)5の定めに基づく学長選考候補者の確定については,学長選考・監察会議の委員が学長選考候補者の確定の対象となった場合は,当該委員はその選考に加わることができないものとし,当該委員を除外した出席委員の3分の2以上の多数をもって決する。
4 第2項の規定にかかわらず,基準9の定めに基づく学長候補者の選定に係る議事は,当該基準の定めるところによる。
5 第2項の規定にかかわらず,国大法第17条第5項に規定する学長の解任の申出に係る議事は,出席した委員の4分の3以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,学長選考・監察会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 学長選考・監察会議の事務は,総務部において処理する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日)
この規則は,平成23年12月15日から施行する。
附 則(平成25年8月6日)
この規則は,平成25年8月6日から施行する。
附 則(平成27年3月31日学長選考会議決定)
この規則第2条第2項及び第3項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日学長選考会議決定)
この規則は,平成28年5月31日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
この規則は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和4年1月20日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前において,第3条に規定する委員に残任期間がある場合は,施行日以後の委員の残任期間とみなすものとする。
附 則(令和5年3月16日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月3日)
この規則は,令和7年6月3日から施行する。