○国立大学法人新潟大学学長の任期に関する規程
(平成17年3月15日学長選考会議議長裁定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は,4年とする。
2 学長は,再任されることができる。ただし,前項に規定する学長の任期に引き続く再任は1回に限るものとし,この場合の任期は2年とする。
附 則
1 この規程は,平成17年3月15日から施行する。
2 この規程の施行の際現に学長である者の任期の取扱いについては,その者が学長の任期を満了したときは,この規程による学長として4年の任期を満了したものとみなす。