○国立大学法人新潟大学学長選考基準
(平成27年4月1日学長選考会議決定) |
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国立大学法人法第12条第6項に規定する基準として,新潟大学学長選考基準(以下「基準」という。)を以下のとおり定める。
1 学長選考の基準
新潟大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は,新潟大学長(以下「学長」という。)の選考をこの基準に基づき実施する。
2 学長選考の開始
学長選考・監察会議は,次のいずれかの場合が生じたとき,速やかに学長の選考を開始する。
(1) 9ヶ月以内に学長の任期が満了する場合
(2) 学長が辞任した場合
(3) 学長が解任された場合
(4) 学長が欠けた場合
3 学長選考候補者資格
(1) 学長選考の対象となる者(以下「学長選考候補者」という。)は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営する能力を有する者のうち,学長選考・監察会議が別に定める国立大学法人新潟大学の学長に求められる人物像(資質・能力等)(以下「人物像」という。)に該当する者とする。
(2) 学長選考・監察会議は,前項に定める人物像を定め,又は変更したときは,当該人物像を遅滞なく公表するものとする。
4 学長選考候補者の推薦
(1) 学長選考・監察会議は,教育研究評議会及び経営協議会に対して,それぞれ複数の学長選考候補者の推薦を求める。
(2) 新潟大学の常勤教員(国立大学法人新潟大学職員就業規則第4条第2項に定める大学教育職員をいう。以下同じ。)は,30人以上の連署により,学長選考・監察会議に対して学長選考候補者の推薦を行うことができる。
5 学長選考候補者の確定
学長選考・監察会議は,4の定めに基づき推薦された者が,3で定めた学長選考候補者資格を有し,かつ,学長選考候補者となる意思を有することを確認した場合には,その者を学長選考候補者として確定する。
6 所信書の提出及び公開並びに所信表明会
学長選考・監察会議は,学長選考候補者に対して,新潟大学の現状に対する認識と将来目指すべき方向についての所信を記載した書面(以下「所信書」という。)の提出を求め,これを学内に公開し,7の学内意向投票を実施する場合は,別に定めるところにより学長選考候補者の所信表明会を実施する。
7 学内意向投票の実施
学長選考・監察会議は,各学長選考候補者に対する学内の支持状況を調査するため,常勤の役員(監事を除く。以下同じ。)及び教職員による意向投票を実施する。意向投票の結果は,別に定める組織区分別に,役員及び常勤教員の票とそれ以外の常勤職員の票を区分して集計し公表する。
8 学長選考候補者との面談の実施
学長選考・監察会議は,各学長選考候補者の所信等に対する理解を深めるため,各学長選考候補者と個別に面談する。
9 学長候補者の選定
(1) 学長選考・監察会議は,各学長選考候補者について,過去の実績,所信書,意向投票の結果(10による場合を除く。)及び面談の結果を総合的に判断し,新潟大学の直面する課題に適切に対処し,将来の発展を目指す識見と能力が最も優れていると思われる者を,出席委員(学長選考・監察会議の委員が学長候補者の選定の対象となった場合は,当該委員を除く。以下同じ。)による合議により,学長候補者に選定する。
(2) (1)の合議により学長候補者を選定できなかった場合は,出席委員による投票を行い,有効投票に白票を加えた数の3分の2以上を得た者を学長候補者として選定する。
(3) (2)の投票の結果,有効投票に白票を加えた数の3分の2以上を得た者がない場合は,得票数が有効投票に白票を加えた数の5分の1に満たない者を学長選考候補者から除外し,出席委員による討議及び各学長選考候補者との追加面談を行った後,上位得票者3人まで(末位同数の者がある場合は,その者を加える。)について,再度,出席委員による投票を行い,有効投票に白票を加えた数の3分の2以上を得た者を学長候補者として選定する。
(4) (3)の投票の結果,有効投票に白票を加えた数の3分の2以上を得た者がない場合は,上位得票者2人(末位同数の者がある場合は,その者を加える。)について出席委員による投票を行い,白票が有効投票に白票を加えた数の10分の3以上の場合を除き,有効投票の過半数を得た者を学長候補者として選定する。
(5) (4)の投票の結果,白票が有効投票に白票を加えた数の10分の3以上の場合又は有効投票の過半数を得た者がない場合は,出席委員による再討議及び各学長選考候補者との追加面談を行った後,再度(4)の投票を行う。
(6) (2)から(5)までの選定の過程において,必要に応じて各学長選考候補者との面談を要請することができる。
10 再任の特例
学長選考・監察会議は,学長就任後3年を経過したとき,別に定めるところにより学長在任3年間の業績を評価する。評価結果が優れており,かつ,学長に再任の意思がある場合には,教育研究評議会及び経営協議会の同意を得て,学長を学長選考候補者とすることができる。この場合,4の推薦手続き,5の学長選考候補者の確定及び7の学内意向投票は行わないこととする。
11 選考手続きの細目
選考手続きの細目は,国立大学法人法第12条第5項の規定に基づき,学長選考・監察会議の議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
12 基準の適用
この基準は,令和7年6月6日以降に行う学長選考に適用する。