○国立大学法人新潟大学学長の解任手続に関する規則
(平成17年8月5日学長選考会議議長裁定)
改正
令和4年1月20日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)における学長の解任手続に関し必要な事項を定める。
(解任審査の機関)
第2条 学長の解任(国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第17条第1項の規定に基づく解任を除く。)に係る事項は,国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
(解任の事由)
第3条 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合は,審査の上,その議決に基づき,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。
(職務執行状況の報告)
第3条の2 学長選考・監察会議は,国立大学法人新潟大学監事監査規則第10条による報告を受けたとき,又は学長が前条に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(解任の審査請求)
第4条 学長の解任審査請求は,次の各号のいずれかによる場合に行うことができる。
(1) 経営協議会又は教育研究評議会の議決によるとき。
(2) 本法人の常勤の役員(監事を除く。)及び大学教育職員の総数の3分の1以上の署名によるとき。
(3) 学長選考・監察会議委員総数の3分の1以上の署名によるとき。
2 前項の規定により学長の解任審査請求を行う場合は,それぞれその代表者から学長選考・監察会議議長に対し,解任すべき理由を付した書面を提出しなければならない。
(解任の審査)
第5条 学長選考・監察会議議長は,学長の解任審査請求があったときは,速やかに学長選考・監察会議を招集し,学長解任の審査を行わなければならない。
2 学長選考・監察会議は,前項の審査にあたり,学長に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
3 学長選考・監察会議は,第1項の審査にあたり,経営協議会又は教育研究評議会に意見を求めるものとする。
4 学長選考・監察会議は,必要に応じて,調査委員会を設置することができる。
(解任審査の通知)
第6条 学長選考・監察会議は,学長の解任審査を終了したときは,その結果を速やかに学長及び解任審査請求の代表者に通知し,公示する。
(解任の申出)
第7条 学長選考・監察会議は,学長を解任すべきものと決定したときは,速やかに文部科学大臣に学長の解任を申し出るものとする。
(雑則)
第8条 この規則の解釈について疑義のあるときは,学長選考・監察会議が決定する。
第9条 この規則に定めるもののほか,学長の解任手続に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規則は,平成17年8月5日から施行する。
附 則(令和4年1月20日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。