○国立大学法人新潟大学監事監査実施基準
(平成16年6月28日監事裁定) |
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第1 趣旨
この基準は,国立大学法人新潟大学監事監査規則(平成16年規則第14号。以下「監査規則」という。)第20条の規定に基づき,監査の手続その他監査規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 効率的な監査の実施
監事,会計監査人及び監査室は,相互に積極的な情報交換と緊密な連携を図って効率的かつ効果的な監査の実施に努めるものとする。
第3 監査事項
監査規則第3条に規定する監査の対象は,次に掲げる事項とする。
[監査規則第3条]
(1) 業務
イ 関係法令,業務方法書及び規程等の整備状況並びにその実施状況
ロ 中期計画の実施状況
ハ 組織及び制度全般の運営状況
ニ 人事及び服務の管理状況
ホ その他業務に関する重要事項
(2) 会計
イ 財務諸表,事業報告書及び決算報告書に関する事項
ロ 予算の執行及び資金運用の状況
ハ 資産の取得,管理及び処分の状況
ニ その他会計に関する重要事項
第4 監査計画の内容
監査規則第11条に規定する監査計画に記載する事項は,次のとおりとする。
[監査規則第11条]
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の実施項目
(3) 監査の対象組織
(4) 監査の実施期間
(5) 監査の方法
(6) 監査の補助
第5 監査計画の実施通知
監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象組織の長に監査項目,監査場所その他監査に必要な事項を通知するものとする。
第6 監査の手順
監査規則第12条第1項の規定に基づく監査の手順は,おおむね次のとおりとする。
(1) 監査対象組織の長からの概況聴取
(2) 監査対象組織の担当者からの個別聴取
(3) 帳票その他証拠書類の原本確認
(4) 書類と現物との照合確認
(5) 現地の実査
(6) 監査終了後の講評
第7 監査の事務補助
1 監査規則第4条第1項の規定により監査の事務補助に従事する者は,監査室の職員をもって充てる。
2 監査の事務補助に従事する者は,監査実施時期,監査対象組織,監査結果概要及び監査意見その他必要な事項を記した監査記録を作成し,監査終了後速やかに監事に提出しなければならない。
第8 監査報告
監査規則第18条に規定する監査報告に記載する事項は,次のとおりとする。
[監査規則第18条]
(1) 監査の方法及びその内容
(2) 国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)の業務が,法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 本法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 本法人の役員の職務の遂行に関し,不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは,その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは,その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
第9 監事に回付する書類
1 監査規則第16条の規定により,次に掲げる書類について,あらかじめ監事に回付しなければならない。
[監査規則第16条]
(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な書類
(2) 前号以外の行政機関等に提出する重要な書類
(3) 契約に関する重要な書類
(4) 訴訟に関する重要な書類
(5) その他業務に関する重要な書類
2 次の各号に掲げる書類は,監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられた重要な書類
(2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な書類
(3) その他業務に関する重要な報告等の書類
第10 監事の調査の対象となる書類
第9第1号に定める書類のうち,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第8項及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第1条の3の規定に基づく,書類を提出しようとするときは,監事の調査を受けなければならない。
第11 文部科学大臣への意見の提出
監事は,法人法第11条第11項に基づき,文部科学大臣に意見を提出するときは,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
第12 監査調書の保存
監査計画の策定から監査報告の作成に至る過程で入手した資料等は,監査調書として整理し,監査報告終了から5年間保存するものとする。
第13 雑則
監査規則及びこの基準に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監事がその都度定める。
附 則
この基準は,平成16年6月28日から実施する。
附 則(平成18年3月31日)
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この基準は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年4月1日)
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この基準は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日)
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この基準は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月23日)
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この基準は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成28年5月16日)
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この基準は,平成28年5月16日から実施する。
附 則(令和2年7月2日)
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この基準は,令和2年7月2日から実施し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日)
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この基準は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月28日)
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この基準は,令和5年4月1日から実施する。